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共有名義を主張して名義変更に応じない父
土地付き家を15年前に購入し、現在、私と妻子3人で住んでいます。 私が7/8、父が1/8の名義です。 父(75)は、父が先に逝ったら持分を、私に譲渡すると遺言書に残すと言っています。しかし、私が先に逝ったら自分の持分を主張すると言っています。 私の妻子と折合いが悪く全く交流がありませんから言い分はわかります。私が逝った後に、妻子と父がもめるのは見たくありませんから、早急に名義を書換え(父に、評価以上のお金を渡してでも)私の物にしておきたいのですが、頑固な父で叶いそうにありません。 妻に確認したところ、その時は、この家から出ても良いと言っていますが、少なくとも、2/3の資産は妻子に残したいと思っています。 私が先に逝った場合に、妻子はどのようにすればいいのか。 なるべく父と顔を合わせずに解決する方法をご教示ください。
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まあぶっちゃけほっとけばいいんです。 その理由は・・・ もし、あなたが先に亡くなって、父の持分が1/8残ったとしましょう 民法の規定により共有物の分割を請求できますので 父あてに代償分割、つまり金銭にての分割を求めればいいんです。 そのときに土地を売却して金銭で分けるなり、あなたの妻子が相場の価格で買い取るなり裁判(共有物分割訴訟)で求めればよいので、しばらくほっておけばどうかと思います。 どうしても言うことを聞かないあなたのお父様なら、最悪裁判にてっとなってしまいます。まったく残念におもいますが・・・。 生きてる間にもできますが、お父様との間は今以上にこじれるでしょうね・・・。 公正証書遺言を残してもらい、お父様より長生きできれば無問題です。
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- gigoparapara
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そもそも、あなたが購入したんですから所有権は全部あなたに帰属します。従って、所有権者でも共有権者でもない父親の登記は無効です。 もちろん、あなたが共有権を贈与していれば別ですが。 協議が整わない場合、具体的な方法としてはあなたが生存中に共有物分割請求(民法259条)があります。 訴訟によって、相当価格を支払う代わりに共有権を譲ってもらうことになります。
お礼
回答をありがとうございます。 結局、妻子と父とを戦わせない方法は、私が生きているうちに何とかしなければいけないということですね。
- ok2007
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法律に則った遺言書を作成しておく方法があるかと思います。これがあれば、Tyunennekoさんの持分については奥様とお子様に任意の割合で残すことが出来ます。
お礼
回答ありがとうございました。 遺言書に、家を処分して、父の持分は返し、残りは妻子でと書いたとしても、意地が悪いので、家を処分させないと言い張ると思うのです。 長生きできるようにがんばります。
お礼
やはり、私が先に逝った場合はもめるかもしれませんね。 世の中で一番強いのは"むてっぽう"という法律だと言っている父ですから。両者を接触をせず解決する方法は無いのでしょうね。私が、長生きできるように努力するのが一番ですよね(まあ、こんな時世ですから何があるかわかりませんが) 回答をありがとうございました。