• ベストアンサー

使用貸借人に対する動産執行

土地家屋の所有者が動産執行対象者とは別で動産執行対象者が使用貸借人だった場合に、強制執行するために土地家屋に侵入するには土地家屋所有者の承諾が必要ですか?もし債権者が土地家屋が動産執行対象者とは別であることを承知の上で執行官に告げず、執行官が不知で動産執行のために土地家屋に侵入し、土地家屋の所有者の動産も含め洗いざらい差し押さえた場合には、どのような法律上の問題が生じますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

使用貸借人側が差し押さえ不可物件と理由を明告する必要がある。 明告無き差し押さえは差し押さえとして有効(善意の場合)。悪意なら当然差し押さえ無効として指図者に賠償義務が発生。 尚立ち入り自体は直接違法とは言えないが、開錠手続きを必要とした時点から違法性を帯びるので、錠前業者帯同なら無条件に違法となる。 賠償義務と差し押さえ債権は同一人物の相殺関係に無いから、敢えて違法に目をつぶり動産差し押さえを執行し、開扉の賠償を行う事も考えられる。この場合、公売価格から賠償義務は差し引く事が出来ない(執行費用と認められない)。

kimaba2279
質問者

お礼

ありがとうございました。