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キャラクター使用料はどこまで・・・

ある仕事でリーフレットのデザインを請け負いました。同時にリーフレットの案内キャラクター(イベントイメージキャラクター)を制作したのですが、そのキャラクターに使用料を貰う権利はあるのでしょうか?その場合どのような準備(用意する書類等)をすればよいのでしょうか?配布ノベルティを作る場合の使用料とか、そのノベルティデザインを作った本人が請け負った場合は使用料は発生しないのでしょうか?

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

キャラクター使用料に関する、あなたと発注元との契約に依ります。 通常は、発注元は無料で利用できるようにしてあると思います。 無いとしたら、交渉することになるでしょう。

warppoint
質問者

お礼

ありがとうございます。 発注元はどう触ればキャラクター使用料が発生するのか、どう使うと発生するのか、何処までならタダなのか等をよく打ち合わせ等で出してきます。もともと使用するに当たって、商標登録するか否かも定まっていませんでした。未だに宙ぶらりんです。商標登録するのであれば、確実に年間なり、イベントごとでの使用料として請求できるのでしょうか? お礼の内容が質問になってしまいました・・・。まずは登録した方が良いんでしょうね。

その他の回答 (1)

noname#104909
noname#104909
回答No.1

商標登録をする必要があります。 こちらを参考に http://www.kanehara.com/trademark/

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