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漫画キャラクターの権利
雑誌で小さく漫画を連載していました。 私は、漫画の作画・キャラクターデザインなどを担当し、 原作は別の方が作成していました。 連載終了となりましたが、 今後、原作の方が私の同意なしに キャラクターを使用することは権利上できるのでしょうか。 キャラクターのデザインは私がしていましたので、 勝手に使われるのは困るのですが…。 契約等は一切かわしておりません。 よろしくお願いします。
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- tama80ji
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はじめまして。 ん~。 ちょっと難しいですが、実際に「宇宙戦艦ヤマト」で西崎氏と松本氏でどちらに著作権の権利があるかの争いになった時、物語の骨子を創り上げた西崎氏にもキャクターデザインをした松本氏にも著作権の権利は存在する、との判例があります。 双方とも「ヤマト」の新作は創りたいけど、共に仕事をするのはイヤ、ってことで揉めて著作権の確認の法廷闘争になったわけですが、もちろん西崎氏は「ヤマト」の著作権は自分にあると主張。松本氏はキャラクターデザインのみならず、さまざまなアイデアも提供し、物語の構成も手伝い、協同製作の形なのだから自分にも権利があると主張。 まぁ、判決は松本氏の主張を認めた形で、以降双方が勝手に「ヤマト」を製作できるようになりました。 またマンガでは「キャンディキャンディ」の原作者と作画を担当したいがらしさんが、キャラクターの使用で争ったことがありましたが、こちらは確か原作者の権利が認められ、いがらしさんは勝手に「キャンディキャンディ」の絵を用いることが出来なくなりました。 マンガの場合ですが、原作が後に小説化であなたの作成したキャラクターデザインを使用していないのならば、物語の権利は原作者にあるので原作者が自由にできます。 例:平井和正原作の「デスハンター」を後に「ゾンビーハンター」に改題して原作者本人が小説化。もっとも原作自体が小説形式だった。 また、同じく平井和正原作、石森章太郎(当時)作画の「幻魔大戦」は双方話し合いの末、作画を担当した石森先生の尽力を認めた平井氏が譲歩して、双方別々に「幻魔大戦」を創作できるようにした。 あなたのキャラクターデザインを使用する場合は(例えば文庫本の表紙や挿絵)あなたの許諾が必要となります。 まぁ、裁判沙汰にするより、その辺は原作者と直接相談した方がいいでしょう。 判例から行くとマンガの場合作画担当は不利なので。 ちなみに原付きの作品がコミックスになった場合ですが、コミックスの最後の版から3年以上重版がなされない場合は、他の出版社からコミックスを上梓(再出版)することは可能ですが、原作者と作画双方の許諾が無ければ上梓は不可能となります。 なので喧嘩別れ状態となった「キャンディキャンディ」はあれほど大ブームになった割には、現在上梓されないのです。 こんなことにならないためにも、ね。
お礼
大変分かりやすいご説明ありがとうございます! 数々の判例…参考になります。 正直かなり喧嘩腰になっていましたが、 おっしゃるとおり、きちんと話し合いをするのが一番良さそうですね。 ありがとうございました!