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マスコットキャラクターの著作権について
- マスコットキャラクターの著作権に関して、募集されたキャラクターは自由に使用されることが一般的です。
- デザイナーが制作したキャラクターが使われる場合は、著作権が発生する可能性があります。
- 道の駅での使用や商品化の予定がない場合でも、著作権について理解しておくことが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
募集規約の中に著作権に関する文言が無かったというのは、なんともゆるいおハナシですね。 通常は「応募作品の著作権は主催者に帰属する」という一文を入れるものです。 クリエイターに対して多少リスペクトがある場合には「著作権は制作者に属するが、主催者がカクカクシカジカに使う限りにおいては、自由に使えるモノとする」という一文になろうかと思います。 そのような一文が無かったのですから、著作権は質問者様にずっと帰属しています。 その著作権をもとに使用対価を請求するかどうかはまた別問題です。 しかし、募集規約はいい加減だわ、勝手に著作権無視でキャラクターを改変するわ、では、コンプライアンスも何もあったものではないですね。 特に、著作権者に無断で改変するということは著作人格権の侵害ですから、訴訟対象になり得ます(現在キャラクターを使用していなくてもです) ただ、これがアメリカ辺りでしたら莫大な額がとれそうですが、日本はまだ、知的所有権に対して意識が低いですので、なかなかそうもいかないでしょう。 結局は、いい加減なところに応募してしまったことを反省して、今後はキチンとしたところを選んで応募するようにするしかないのが現実でしょう。
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- TakMat
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まー仕方ないでしょうね。 ちゃんと応募規約をよく読むべきだと思います。 ただ、どれも、だいたい自由に使って良いというようなものになっています。 (著作権自体は応募者本人にあるが、主催者が○○をPRする目的で自由に使って良いものとする… とか。) じゃないと応募する意味なんてないですから。 例え、応募ではなく仕事で作って、そのキャラクターがヒットしてグッズがたくさん売れたとしても、初めにきめ細かい契約をしていなければ、デザイナーに還元されることはありません。 ゴネたとしても、契約がなければ裁判で勝てません。ひこにゃんと一緒です。 だからと言って、デザインしたキャラクターの使用について、きめ細かい取り決め(契約)をしたいと言えば、おそらく仕事は来ないでしょう。 「著作権と言われるのであれば使用を控えます…」 正しく、今回と同じことになります。 自分のキャラクターと主張し、自らに還元させるためには、 自身のサイトとか、YouTubeとか、ニコニコとか、コミケとかでヒットさせる。 名前が売れて、きめ細かい契約ができるくらいのネームバリューがある。 って感じでしょうね。 まー、難しいでしょうけど。 私も自分のキャラクターとかデザインをビジネスにするために日々努力してます。 お互い、頑張りましょう。
お礼
お礼が遅くなってしまいすみません。 お答えいただきありがとうございます! そうなのですか…、難しいですね。 契約、お金のことはきちんとしなければいけないところですが、言いづらいです。 でも、時間、体力を使って一生懸命考えてしていることですから、 きちんと言えるようになりたいです。 そのためには制作がんばるしかないですね。 私の住んでいるところ、仕事をしているところは本当に田舎なので、 デザインはただで出来るものと、軽く思っている人がほとんどです。 それも恐ろしいことです。 今回のことは良い勉強になりました。 精進していきたいと思います。 がんばりましょう! お答えいただき本当にありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってしまいすみません。 お答えいただきありがとうございます! 通常は、「応募作品の著作権は主催者に帰属する」という言葉がつくということ、 著作権は、私に帰属しているということ、わかりました。 良かったです…。 私が悪かったです…、反省しています。 懲りずにまた応募をしようとしていますが、今度応募するところの要項には、 著作権は作者本人に、使用権は主催者側につくと書かれています。大丈夫そうです。 敏感になりました。 以後、気を付けて応募しようと思います。 著作権のことも勉強しようと思います。 ご丁寧に、詳しくお答えいただき、本当にありがとうございました。