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類似キャラクターの作成→配布は罪になるのか

趣味で、個人で楽しむグッズを作る場合、すでにあるキャラクターを ジョークでもじってデザインにすると、罪になるのでしょうか? 例えば、有名なグリコのあの走る男性のキャラクターに リボンをつけるとか、シャツの模様をジョーク溢れるデザインにするとかです。 私の場合、非営利目的で、上記のような例で、とあるキャラに確信的に似せたものをジョークでデザインして、 小物を作ろうと思っています。 個人で、無料で小部数を配布したいと考えています。 これは違法になりますか? 10年くらい前までは、よく、類似キャラクターのTシャツなどが巷で商品としてでまわっていた記憶があるのですが 最近めっきり見ないので、ちょっと不安になりました。

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  • iidamushi
  • ベストアンサー率37% (131/349)
回答No.3

>あれはキャラクターパロディの作成配布には該当しないのでしょうか? 厳密にはこれらのこのも立派な著作権等の侵害に該当します。 しかし、これらの多くは「黙認」される形となっています。 1つは著作権者側がこれらのものを細かくチェックしきれないこと、 もう1つはこれらのものが純粋にファン活動の一環であると捉えていることにあります。 前者については、日々生まれるパロディー品は膨大な数であり それら全てを自主的にチェックしていこうとすれば 当然かかる時間と人手、コストも膨大なものとなります。 そういったわけでわざわざ個々にチェックしていくことはできません。 商品化されたものについては商品を購入または目にした人から 著作権者側に確認等の連絡が入ることなどで情報が入るのだと思います。 後者については、現実として著作権者側もパロディーや同人活動で 自らのスキルを磨き、地位を得て、業界を発展させた経緯があります。 そういった事から、ある程度の節度を守ったものであれば ファン活動の一環であり、宣伝効果にもなることから 著作権者側があえて黙認をしているというケースもあります。 逆に、こういった活動を徹底的に取り締まることで 反感により自身の人気が落ちることを恐れているという面もあります。 ただし、あくまでも二次著作者側が節度ある活動をした場合の話であり、 著作権者側にとってあまりにも許しがたいものであれば 法的手段をとられる可能性も十分に考えられます。

vvyorikovv
質問者

お礼

同人誌は黙認と考えると、一体どこから線引きをしていいかわからなくなりますね もし、グリコのパロディのグッズなどでも コミケ会場で配布されていたら黙認されるのかとか… まだまだ曖昧な部分が多い気がします

その他の回答 (3)

  • iidamushi
  • ベストアンサー率37% (131/349)
回答No.4

>まだまだ曖昧な部分が多い気がします 誤解をしないで頂きたいのは、 「すべて著作権等の侵害に当たる」というのが原則であって 黙認というのはあくまでも例外でしかありません。 加えて黙認されているからといって それは問題がないことを意味するものではありません。 現実としてはなぁなぁの関係となっているとはいえ 権利者側の承諾を得ていることもしくは 黙認する意思が明確にされていることが大原則です。 >もし、グリコのパロディのグッズなどでも >コミケ会場で配布されていたら黙認されるのかとか… コミケだからOKというわけではありません。 あくまでも権利者側にとって黙認の範疇であるか否かであり それを判断するのも権利者側の問題です。 そしてコミケそのものは大規模であっても その中の個人の活動1つ1つにまで 目を光らせるのは難しいということもあります。

vvyorikovv
質問者

お礼

あれだけ大規模だと、いちいち確認できないですよね いろいろと難しい問題ですね。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>ジョークでもじってデザインにすると、罪になるのでしょうか? 誰が見ても「これは、○○だ」と判断出来る場合は、商標登録・著作権・意匠登録などの違反になります。 >有名なグリコのあの走る男性のキャラクターにリボンをつけるとか、シャツの模様をジョーク溢れるデザインにするとかです。 阪神タイガースが優勝した時、シャツを「縦縞模様の阪神ユニフォーム」にした商品が巷にあふれました。 正規品は、グリコに対して許可を得ていましたが、ヤミ品は(確か)製造・販売関係者が摘発されています。 >個人で、無料で小部数を配布したいと考えています。これは違法になりますか? 有償・無償は関係ありません。 ただ、配布目的でなく個人で制作・所持する事は違法ではありません。 今までは、著作権に無関心な国・国民性でした。 が、今では(外圧により)非常に厳しくなっています。 パロディー商品も、商品の裏に「承認印」が付いている場合が多いです。 同人誌の場合は、著作権者が大目に見ているだけです。 (漫画界の活性化を担っていますからね)

vvyorikovv
質問者

お礼

10年ほど前露店などで、いろいろなキャラをもじったTシャツなどが売られていたことを思うと かなり厳しくなってるのですね アディタス→アジタスなんていう、魚をアディタス風にパロった洋服などがよく売られていましたが… 確かに、海外は著作権が厳しいですね ディズニーなんかは特にそうらしいですね

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

登録キャラクターのパロディの作成配布はいかなる場合におぴ手も許されません。 http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_968.html

vvyorikovv
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、近年、漫画のパロディを本にした同人誌やグッズがコミケなどで売られていますが、 あれはキャラクターパロディの作成配布には該当しないのでしょうか? 自分の作ろうとしているものは、どちらかというとそれに近いものがあるので気になっています

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