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写真の著作権・肖像権・使用権・・などに関して

写真の著作権・肖像権・使用権・・などに関して モデルの方にデザインした服を着てもらい撮影をする場合(支払い済み)ですが、 カメラマンに発生する権利・モデルに発生する権利・撮影依頼主に発生する権利 など色々とあると思いますが教えてください。 また、撮影依頼主にこれらの使用権があると思いますが、 このような際の契約書(配布・譲渡・加工の禁止)の書き方や、契約書の見本があれば教えてほしいです また、依頼主も注意しなければいけないこともあると思います。用途はWEBに掲載でお願いします。 ご解答よろしくお願いします。

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noname#115524
noname#115524
回答No.1

カメラマンとの間で契約書を作るケースはそれほど多くないと思いますが、それだけ大きい仕事なんでしょうか? 大体の場合は口約束で、カメラマンが発表して構わない時期を宣伝期間終了後に限定するとか、著作権を全部買い取る場合にちょっとした覚書を作る程度ではないかと。 著作権については文化庁にサイトがあります。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html デザインした製品を撮影した場合、一般には写真家に著作権があります。 つまりクライアントが契約以外に新たに配布や加工をしようとした時は写真家に対してギャラが発生するということです。(著作権を写真家から全て買い取れば別です。いやタダでもらう手も無くは無いでしょうが) つまり写真の方に著作権が発生するわけで、服飾デザインの場合服のデザインに著作権があるかどうかついては微妙な判断が必要なようです。 http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000004 http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000060 http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000067 デザインする側にあるのは「意匠権」です。 http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/syoukai_video.htm モデル側が持っているのは「肖像財産権」(パブリシティ権)です。 http://www.wellstone-p.com/publicity_policy.html 著作権や肖像財産権は別に登録しなくても元からあるものですが、意匠権は登録しないと発生しないようです。 写真家の発表について制限をしたい時はやはり撮影の前に相談して覚書を作っておくべきでしょう。 なぜ口約束でもそれほど問題が発生しないかというと、コマーシャルカメラマンとしては気分にまかせて仕事をスポイルしても信用とクライアントを失うばかりで利益につながらないからです。 他方クライアント側による流用や再使用は著作権にある程度詳しい人でないと意識にものぼらないようです。まあお金の流れから考えればそうなるだろうと思いますが。 関連事項 http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000113 http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000117 http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000391

daree1123
質問者

お礼

コメント有難うございました。 関連事項サイトを参考に、文章の作成をしました。 いろいろと勉強にもなって、良かったです。 有難うございました!

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