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誰に使用権利があるのでしょうか?

サークル内で同人ゲームを制作していたのですが、ゲームは完成せず制作中止になってしまいました。 僕は作曲を担当していて、制作中止になったゲームに使う予定だった曲を別の場所で使いたいと思ってますが、サークルリーダーの許可を得ず勝手に流用していいでしょうか? いざこざでリーダーとの連絡が取れません、使用権についての取り決めなどはしていませんでした。 サークル内で作ったものは、サークルメンバー全員に権利が発生するみたいな事をどこかで聞いて不安になりました・・・。 この場合、曲の使用権利は誰にあるのでしょうか?

みんなの回答

  • tera_tora
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回答No.1

作曲した音楽はあなたの著作物であなたが著作者となります。 ちょっと、分かりづらいところかもしれませんが、著作者と著作権は別物なのです。その曲の著作者たる地位(著作者人格権)はあなたにありますが、財産権たる著作権とは、実は別物なのです。 例えば、映画の著作は、監督や映画の製作に携わった者が著作者となりますが、著作権は映画会社が所有することになります(例えば東映とか松竹とか)。 このように、著作権の扱いは著作者人格権とは異なる扱いとなります。 つまり、あなたが作った曲であることは保証されますが、もともとグループで作った場合、著作権はそのグループにあるといってよいでしょう。つまり、著作者とはいえ著作権を勝手に譲渡するようなことは、原則、ちょっと難しいです。グループメンバーの同意がやはり必要になると思います。ただし、あなたがもともと著作権も保有し、一定の契約の元、単に楽曲を提供していたにすぎないと証明できれば、反証の余地はあるかもしれません(ただ、この場合、グループでゲームを作るために製作された楽曲であることは確かそうですので、なかなか反証は難しいのでは…)。