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判例タイムスの内容の解釈

先日事故に会い、相手方保険会社は、判例タイムズ16の図80を適用して、基本70対30といっているのですが、注釈(3)「この態様に・・・・・・」を読むと、Bが先に交差点に入った場合に、この図を適用するのには、無理があるように感じるのですが、どなたか国語力(文章読解力?)のある方お教え下さい。お願いします。

みんなの回答

noname#83013
noname#83013
回答No.7

>先方車15m進行している間一度も前を見ていないなんておかしいと思いませんか? >右だけ見て(~)通りすぎていると思った当方の後にぶつかったのでは、と思うのですが? こういう事故は、劣後側に事故の主たる原因があるものと思います。 質問者さんのケースでも、相手の方に問題があるのは間違いないと思われます。 しかし、保険会社は適切に判例タイムズを参照して、相手の方に 「徐行なし」「著しい過失(脇見運転等前方不注視の著しい場合)」の修正をきちんと加算してます。 相手のおかしな点は考慮してくれていると思います。 厳しい指摘をさせていただきますが、「先方車15m進行している間」 質問者さんも一度も左を確認しなかったのではないですか? 「優先側を走行しているから、劣後側進路を確認する必要はない!」 これが普通の感覚です。 私も見とおしの悪い交差点のたびに、劣後側の進路を注意深く見るなんていう 運転はしていません。 しかし、そうはいかないのが、過失相殺率の認定です。 「交差点を通るすべての車に注意義務がある(36条4項)」 「見とおしの悪い交差点は徐行しなければならない(42条)」 これは単に「注意して徐行すればよい」という意味ではありません。 結果として事故を起こした場合は、この義務を怠ったとみなされる性質のものです。 (上の二行は私見にすぎません、弁護士先生にも聞いてみてください) >ものすごく納得のいかないところです 一般運転慣行と道交法の定めにギャップがあるためだと思います。 質問者さんの立場は、判例タイムズの過失割合に納得がいかないというものだと思います。 そういう時は、裁判に打って出るのが正当な手法ではないでしょうか? そもそも判例タイムズは、裁判のような大事になる以前に、当事者同士での解決を 目指すために東京地裁民事交通訴訟研究会が発行しているものです。 >「「この様態」とは「Aの明らかな先入」にかかっています」~どう思います? 脚注3の解釈についてはNo.4~6で記載したとおりです。 No.1の方に近い意見かと思われます。 内容は自信ありです。

umanohone_
質問者

補足

> 厳しい指摘をさせていただきますが、「先方車15m進行している間」 質問者さんも一度も左を確認しなかったのではないですか?  ドアミラーぐらいまでの範囲ですが左は確認しました。先方車はいませんでした。  仮に私の車が交差点に2m(狭路巾3.3mの半分以上)進入後90度左を見れば、10m先にいる先方車を確認出来たかも知れませんが、私はきっと当然止まるものとして進行しますので結果は同じだったと思います。  交差点に差し掛かって確認した時点では、見える範囲には先方車は、いませんでした。(この時点で自車前端は、交差点には進入しておりません左方狭路、交差点より10mほどまで確認できます。)(少しいびつな交差点となっておりますので狭路側からは30m先からでも確認できます)  交差点に既に進入しているのだから、10m先に車がいたとしても当然止まるものとして信頼し、進行しても私に過失があるとは思えません。  

noname#83013
noname#83013
回答No.6

>十分な注意をしていても避けられない事故ってありますよね? あります。 そういう事故の場合、判例タイムズでは、最初の基本が0%:100%であったり、 基本20%:80%から20%減算修正があって、0%:100%となるようになってます。 >それをお互い動いていたから3割払え、1割払えって、おかしくないですか。 おかしいと思います。 「お互い動いていたから」 これは保険会社が便利だから使いまわしているフレーズだと思いますが、 お互い動いていても0%:100%の事故はあるし、 停止している車両に過失が発生することも当然にあります。 >何度も言いますが、十分な注意をしていました。 すいませんが、ここだけちょっと理解できません。 >見える範囲には先方者は、いませんでした この説明がでたとき、やはり過失はあるものと判断されても仕方ないです。 なぜならば、「見えないところ」にいた相手車が、わずか数秒後に、 自車と衝突することは、物理的にありえないからです。 見とおしの悪い交差点の場合、見とおせるところまで前進して確認する 必要があります。 道路環境が、相手車が進行してきた道路が大きく湾曲している、急な上り坂の頂上付近である、 等の場合は別です。 信号機のない交差点での事故において、無過失となるためには、 衝突以前の相手車の動静を説明できないと厳しいです。 例えば、「交差点に頭を出して左方を確認したところ、30m手前に相手車を認めた。 十分な余裕があると思って進行したところ、相手車の速度が速く、減速もせずに、 自車の後部に突っ込んできた」などです。 質問者さんの説明内容をよく読みましたが、やはり無過失とはいかないと思います。

umanohone_
質問者

補足

何度もすみません。 > 例えば、「交差点に頭を出して左方を確認したところ、30m手前に相手車を認めた。 十分な余裕があると思って進行したところ、相手車の速度が速く、減速もせずに、 自車の後部に突っ込んできた」などです。  交差点に差し掛かって確認した時点では、見える範囲には先方車は、いませんでした。(この時点で自車前端は、交差点には進入しておりません左方狭路、交差点より10mほどまで確認できます。)・・・この時点から自車7m進行した地点で衝突しました。  先方車、速度の差(自車徐行、先方車徐行なし。)から考えるに交差点より12mほど離れていたかと思われます。(この時点以降、前を見ていれば、先方車からは自車を確認できます。(少しいびつな交差点となっておりますので狭路側からは30m先からでも確認できます))・・・この時点から先方車15m進行した地点で衝突しました。  当方、先方の話を元に考えるに上のような説明になるのですが、先方車15m進行している間一度も前を見ていないなんておかしいと思いませんか?  もしかして、当方かなりの低速(住宅街なので子供の飛び出しなど考えていつもゆっくり走っています)でしたので、先方、遠方より当方の車を確認していたが、交差点に差し掛かった時点で、右だけ見て(先方から左側は空き地なので見通しがよく30m手前からでもよく見えます)通りすぎていると思った当方の後にぶつかったのでは、と思うのですが?  なにぶん数ヶ月前の事故なので、当方、先方とも記憶もあいまいで、 ただ当方としては、十分な注意をしていたものですから、ものすごく納得のいかないところです。なんかいい方法ないですかね。 > 「この様態」とは、【79】~【82】図、直進車と左方からの左折車の事故のことです。  もともとは、この部分の解釈を聞きたかったのですが、先方保険会社が、弁護士に聞いたところ、「「この様態」とは「Aの明らかな先入」にかかっています」といっているようですが、どう思います?    

noname#83013
noname#83013
回答No.5

>「この態様」とは、「劣後側左折車の先入り」を前提としていると解釈してもいいのでしょうか? 違います。そのような解釈にはなりません。 「この様態」とは、【79】~【82】図、直進車と左方からの左折車の事故のことです。 「劣後側左折車の先入り」を前提としているわけではありません。 左折車が先入するケースが多いという意味です。 したがって、劣後側が先入りしていても、優先側に加算修正しない、ということです。 >ならば、修正要素にはありませんが >優先側A車の先入として、劣後側左折車に加算修正 判例タイムズにない修正要素は基本的に修正しません。 また「明らかな先入」の修正は、劣後側が交差点に先に入った場合に、 優先側に加算修正するための修正要素です。 優先側の「明らかな先入」という概念はありません。 >【93】の場合、劣後側左折車の先入りを考慮すると【80】の30%:70%と同じになりますので、両態様間の整合もとれると思うのですが)できるのでしょうか? 【79】~【82】図と【92】~【95】図の違いは、 十字路交差点と丁字路交差点の違いです。 丁字路の突き当たり路から走行する車は、十字路交差点と比べて 注意義務が高まります。 その理由はP172に書いてあります。 したがって、十字路交差点での事故態様の基本過失割合から、 突き当たり路側に+10%の加算として、整合性がとられています。 >当方は、注意及び徐行もしていました 質問者さんがどのような運転をされていたのかわかりませんので、 以下は一般的な話です。 気分を害されるかもしれませんが、ご勘弁ください。 優先側を走行する車両は、劣後側が自車に気づいて止まるだろう あるいは、劣後側は飛び出してこないだろうと慢心して交差点に進入し、 事故になるケースが多いです。 これが過失です。 一時停止や優先道路において、優先側を走行する車両は、非優先道路から 車が飛び出してくることを想定しないで走ることが一般的運転慣行だと思います。 ですから、劣後側が注意を怠って飛び出してくると事故になります。 優先側を走行する車両が「徐行・注意」をしていれば、事故は発生しません。 非優先側から走行する車の存在に気づき、衝突する手前で停止できるからです。 判例タイムズや道交法において、見とおしの悪い交差点における 「徐行・注意義務」は、突然飛び出してくる車両があっても事故を防げるような 注意のことだと思います。 普通優先側を走行する車がそこまで注意して運転するケースは稀だと思います。 無過失を主張したいという気持ちは当然のことだと思います。

umanohone_
質問者

補足

回答ありがとうございます。 > 優先側を走行する車両が「徐行・注意」をしていれば、事故は発生しません。 非優先側から走行する車の存在に気づき、衝突する手前で停止できるからです。  判例タイムズ16の図80のような交差点で事故に会ったのですが(当方B車)当方の損傷部位は左後側部(左後タイヤから後バンパーの左角まで)、(先方A車)先方の損傷部位は右前部(前バンパーの右角)、損傷部位からも明らかなように当方B車は、交差点を抜ける直前で後方より追突されました。  両者の言い分としては、自車徐行、先方車徐行なし、となっていますように、先方車のほうが、スピードもてでおり、また、見通しも悪く自車が、交差点に差し掛かって確認した時点では、見える範囲には先方者は、いませんでした。  交差点内に進入後90度左を見て確認すれば、先方車を確認できたとは思いますが、先方車の著しい過失(前を見ていませんでした)により損傷部位が変わるだけで、衝突は避けられなかったと思います。 > 判例タイムズや道交法において、見とおしの悪い交差点における 「徐行・注意義務」は、突然飛び出してくる車両があっても事故を防げるような 注意のことだと思います。 何度も言いますが、十分な注意をしていました。 私のケースがどうだとかは言いませんが、十分な注意をしていても避けられない事故ってありますよね?それをお互い動いていたから3割払え、1割払えって、おかしくないですか。

noname#83013
noname#83013
回答No.4

保険会社のスタンスは間違ってないし、過失の認定も適切だと思います。 質問者さんは基本の30%:70%から10%:90%まで、 粘り強く交渉しておられていると思います。 「明らかな先入」という修正要素の意味は以下のとおりです。 劣後となる車両(例えば、「広路・狭路」における狭路側)が先に交差点内に 進入しているとき、優先側の車両は後から交差点に差し掛かるわけだから 注意していれば事故を回避しえるだろう、という場合に適用するものです。 つまり、優先側の車両に過失を加算するための修正要素です。 ここで【79】~【82】図に立ち返ります。 脚注3の意味は、以下の通りです。 「この態様」とは、直進車と、左方からの左折車の事故態様ということです。 「明らかな進入」の数値が「*」になっている意味は以下のとおりです。 劣後側の車両に「明らかな先入」があったとしても、優先側の過失に 加算することはありません。 なぜならば、この事故のケースでは、左折車の方が直進車よりも低速なので、 ほとんど劣後側左折車が先入となるから。 非優先側が先入していて、優先側の顕著な不注意によって追突した場合は、 「明らかな先入」としてではなく、「著しい過失」として加算修正しましょう。 したがって、脚注(3)は、 「狭路からの左折車が直進車に追突した場合は【79】~【82】に該当しません」 という意味では全くありません。 どちらが先に交差点に進入しようが、交通整理の行われていない十字路交差点 において、直進車と左方からの左折車が出会い頭に衝突した場合は、 ふつうに【79】~【82】図から考えます。 直線路における追突事故とは全く違います。 質問者さんが100%のもらい事故と考えるのは当然だと思います。 ですが、過失の認定にあたっては、 「交差点を通るすべての車に注意義務がある(36条4項)」 「見とおしの悪い交差点は徐行しなければならない(42条)」 という道交法に従って、優先側を通行する車両にも過失が肯定されます。 30%から10%まで減算されたことで、良しとしても良いのではないでしょうか。

umanohone_
質問者

補足

> 「この態様」とは、直進車と、左方からの左折車の事故態様ということです。 > なぜならば、この事故のケースでは、左折車の方が直進車よりも低速なので、ほとんど劣後側左折車が先入となるから。 「この態様」とは、「劣後側左折車の先入り」を前提としていると解釈してもいいのでしょうか? ならば、修正要素にはありませんが、優先側A車の先入として、劣後側左折車に加算修正(【93】の場合、劣後側左折車の先入りを考慮すると【80】の30%:70%と同じになりますので、両態様間の整合もとれると思うのですが)できるのでしょうか? 当方は、 > 「交差点を通るすべての車に注意義務がある(36条4項)」 > 「見とおしの悪い交差点は徐行しなければならない(42条)」  注意及び徐行もしていましたので、「過失があるというのであれば具体的に、どういう過失があったのか説明してください」と相手方保険会社には、伝えてあります。(いまだ返事をいただいてはおりませんが)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

2.の回答者です。すみません、質問文を誤解しました。 おっしゃるとおり、B車が先入した場合には、この図は適用できませんでしょう。優先道路を直進で交差点に先入したのですから、左側車優先は適用されず、A車に全面的に注意義務がありますので、明らかにA車側の過失が殆どでしょう。場合によれば、B車が0も考えられますね。

umanohone_
質問者

補足

わかりにくい質問ですいませんでした。 保険会社で話し合ったあと帰ってきて質問入れさしてもらいまして、腹が立っていたのか、後で読み返してみてお恥ずかしいかぎりです。 詳細入れさしていただきます。 判例タイムズ16の図80のような交差点で事故に会ったのですが(当方B車)当方の損傷部位は左後側部(左後タイヤから後バンパーの左角まで)、(先方A車)先方の損傷部位は右前部(前バンパーの右角)、損傷部位からも明らかなように当方B車は、交差点を抜ける直前で後方より追突されました。 先方運転手は「前を見ていませんでした、私が悪かった」といってくれていますが、先方保険会社は「判例タイムズ16の図80を適用して、70対30」と主張してきましたので、先方運転手と一緒に保険会社の営業所に出向き話をしましたところ、「徐行なし、著しい過失」を考慮し90対10と先方保険会社は言ってきました。 しかしながら、当方は見えない位置からの衝突であり、当方どんなに努力しても回避できない「もらい事故」であったと認識しております。 また、事故に遭ったのは4月で先方保険会社「70対30」の主張に対して、当方が「注釈(3)「この態様に・・・・・・」を読むと、Bが先に交差点に入った場合に、この図を適用するのは適当ではない。後方からの追突であるので100対0とするのが妥当と判断します」旨の回答をした4月末より、8月に私の方から連絡を入れるまで、何の連絡も入れない保険会社に腹も立っており譲る気はありませんので、原点に返って「この態様に・・・・・・」の解釈で後方からの追突であるので100対0を主張しようと思いまして質問させてもらいました。 ちなみに保険会社の課長補佐の「この態様」が何を指しているのか、についての見解は、「Aの明らかな先入」だそうです。 東京地方裁判所民事第27部に電話しましたら、書記官という人がでて、「読む人それぞれにいろいろな解釈があって当然です。あなたがそう思うのならばそれでいいじゃないですか。」と人を小ばかにしたようなことを言われました。 ある出版社に電話しましたら、編集部の方が、個人的な意見として言わせてもらえば「「この態様」は、上の図79・80・81・82をさすと思いますよ。」といわれました。 naocyan226さん回答ありがとうございます。 とても心強い意見ありがとう御座います。 0対100目指してがんばってみようと思います。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

一般的に信号機のない交差点では左側車優先ですが、79~82の本ケースでは、B車が直進のため、左折のA車にはプラス要素がありますので、双方同一の道路条件なら相殺して互角になります。これが79図ですね。80図はA車側が狭路のため、さらにプラス要素が加増されますが、A車が先入した場合にはマイナス要素となります。これがA車の「明らかな先入」です。しかし、B車は広路であるから、ハンドル操作で衝突を避け得る余地があり、それなのに衝突したのは、B車に何らかの過失があるからと判断できるので、基本割合の30%に過失に応じてB車にプラスをする。従って、「明らかな先入」によるA車マイナスを考慮しなくても良いといういみですね。わかりづらい日本語ですが、要は「明らかな先入」のA車を避けるのは、広路側の直進車のB車が充分注意すればそれが可能でので、B車に注意義務があり、先入車優先でA車側をマイナスするのではなく、B車側の不注意の過失を重視するというのが判断基準でしょう。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

(3)の状況はAが先入した場合、Bが追突する形になりますよね。 逆にBが先入し、AがBに追突した様な形の場合と言う事ですか。 そのような場合はAの著しい過失で斟酌されると思います。 著しい過失は脇見運転等著しい前方の不注視、ハンドルやブレーキ操作の不適切が挙げられます。 判例タイムズを使うのであれば、交差点内の左折車と直進車である限りこのページを参照する以外にありません。 参考ですが、赤い本でも同じ過失割合となっています。

umanohone_
質問者

補足

わかりにくい質問ですいませんでした。 保険会社で話し合ったあと帰ってきて質問入れさしてもらいまして、腹が立っていたのか、後で読み返してみてお恥ずかしいかぎりです。 詳細入れさしていただきます。 判例タイムズ16の図80のような交差点で事故に会ったのですが(当方B車)当方の損傷部位は左後側部(左後タイヤから後バンパーの左角まで)、(先方A車)先方の損傷部位は右前部(前バンパーの右角)、損傷部位からも明らかなように当方B車は、交差点を抜ける直前で後方より追突されました。 先方運転手は「前を見ていませんでした、私が悪かった」といってくれていますが、先方保険会社は「判例タイムズ16の図80を適用して、70対30」と主張してきましたので、先方運転手と一緒に保険会社の営業所に出向き話をしましたところ、「徐行なし、著しい過失」を考慮し90対10と先方保険会社は言ってきました。 しかしながら、当方は見えない位置からの衝突であり、当方どんなに努力しても回避できない「もらい事故」であったと認識しております。 また、事故に遭ったのは4月で先方保険会社「70対30」の主張に対して、当方が「注釈(3)「この態様に・・・・・・」を読むと、Bが先に交差点に入った場合に、この図を適用するのは適当ではない。後方からの追突であるので100対0とするのが妥当と判断します」旨の回答をした4月末より、8月に私の方から連絡を入れるまで、何の連絡も入れない保険会社に腹も立っており譲る気はありませんので、原点に返って「この態様に・・・・・・」の解釈で後方からの追突であるので100対0を主張しようと思いまして質問させてもらいました。 ちなみに保険会社の課長補佐の「この態様」が何を指しているのか、についての見解は、「Aの明らかな先入」だそうです。 東京地方裁判所民事第27部に電話しましたら、書記官という人がでて、「読む人それぞれにいろいろな解釈があって当然です。あなたがそう思うのならばそれでいいじゃないですか。」と人を小ばかにしたようなことを言われました。 ある出版社に電話しましたら、編集部の方が、個人的な意見として言わせてもらえば「「この態様」は、上の図79・80・81・82をさすと思いますよ。」といわれました。 tpedcipさん回答ありがとうございます。 >判例タイムズを使うのであれば、交差点内の左折車と直進車である限りこのページを参照する以外にありません。 判例タイムズを持ち出してきたのは、保険会社ですので参照するのは、無理があると、突っぱねる事も出来るのでしょうか。

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