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事故時にうっかり失効が判明した場合。
4月に交差点内の事故を起こしました。その際に6日前に免許が失効していたということを警察官の方に教えてもらい、「失効しているとは思いませんでした」と伝えたところ「ではうっかり失効ですね。」と言われました。 ここからが質問なのですが、判例タイムズから今回の事故の基本過失割合は私15:相手85でした。 その後、相手保険屋から「無免許運転だったのでそちらの重過失が適用されます」と言われています。ですが、色々調べたところこの重過失は「故意での無免許運転が適用であり、うっかり失効は故意ではないためは適用外である」とでました。また弁護士・行政書士の何名かの先生に質問したところ同じような回答でしたのでそのように相手保険屋には伝えたのですが「それは相談された先生方がおかしい」と言っています。 過去に同じような経験をされた方がいたらどのようになったかを教えてほしいです。 また、このようになっていると知っている方も教えてください。
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- jirdx
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- yamato1208
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補足
任意保険には加入していたのですが、免責事由にあたるから支払いはできないということでした。 また、今回の事故は非接触で相手の損害が全くでてないので、交渉はできないから自分でお願いしますということでした。