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事故時にうっかり失効が判明した場合。

4月に交差点内の事故を起こしました。その際に6日前に免許が失効していたということを警察官の方に教えてもらい、「失効しているとは思いませんでした」と伝えたところ「ではうっかり失効ですね。」と言われました。 ここからが質問なのですが、判例タイムズから今回の事故の基本過失割合は私15:相手85でした。 その後、相手保険屋から「無免許運転だったのでそちらの重過失が適用されます」と言われています。ですが、色々調べたところこの重過失は「故意での無免許運転が適用であり、うっかり失効は故意ではないためは適用外である」とでました。また弁護士・行政書士の何名かの先生に質問したところ同じような回答でしたのでそのように相手保険屋には伝えたのですが「それは相談された先生方がおかしい」と言っています。 過去に同じような経験をされた方がいたらどのようになったかを教えてほしいです。 また、このようになっていると知っている方も教えてください。

みんなの回答

  • jirdx
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.2

ご自分では任意保険に加入されていないのでしょうか。 保険屋さんが交渉してくれるはずです。 保険適用したくない場合は、交渉だけ任せた後、自分で払うことも可能です。 それでも納得できない場合は、弁護士に依頼するべきです。 最終的には裁判ということになるでしょう。

dowluck
質問者

補足

任意保険には加入していたのですが、免責事由にあたるから支払いはできないということでした。 また、今回の事故は非接触で相手の損害が全くでてないので、交渉はできないから自分でお願いしますということでした。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>それは相談された先生方がおかしい」と言っています。 正直、保険会社として少しでも過失を変えるのが目的での発言です。 実際は、無免許にはなりますが、「故意」での無免許のではありませんから、過失とは言えません。 保険での過失では、最初から無免許と認識していての運転となっています。 損保保険協会 http://www.sonpo.or.jp/ 金融庁に相談してください。

dowluck
質問者

補足

回答ありがとうございます。 損保保険協会のHPから相談室に相談したんですが、うっかり失効は故意じゃなくてもあくまで無免許には変わらないから過失になると言われました。故意かどうかは関係ないと。 金融庁に相談といわれてますが、実際にどこに相談すればわかりません^^; URL等あれば教えてもらえるとうれしいです。