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過失割合の判例がみつかりません

息子が原付で信号黄色で交差点に進入、相手は交差点内で停止していたが矢印が 出て発進して息子のバイクに衝突しました。 私どもは任意保険に入っておらず、相手の保険屋は0だと言ってます、まだ息子は 腸管破裂で手術を受け退院しましたがまだ通院しているので示談はまだしてませんと、言うより相手の方は事故当日にお会いしただけでなんの連絡もないのです。 右折矢印で直進黄色の判例がないのです。実際に黄色が3秒で赤になり矢印がでる 信号です。まだたくさんお尋ねしたい事ありますが1つずつ解決したいと思いますよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • e-papa
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.4

こんばんは。 お子様の事故、お見舞い申し上げます。 さて、判例の件ですがK-chanさんの回答にもあるように判例タイムズ社より 「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 別冊判例タイムズ15」が 出版されていますので、そちらを購入(2,800円税抜)されてみてはい かがでしょうか。インターネットの書籍販売でも購入が可能ですよ。 ちなみに、保険会社の事故担当者もこの本をもとに過失割合を提示してきま す。 ただし、「直進・黄色信号:右折・→青信号」と言うのはありませんよ。 先の方々の回答にもあるように現実にはありえない事ですから。(苦笑) ただ、私のあくまでも個人的な憶測と考えで言えば、お話を聞く限り息子さ んは交差点手前で黄色信号だったのを「行けるだろう」と思い直進、先方は →信号が青になったからよく確認もせずに右折、で、接触。と、言うような 感じではないのでしょうかね。(全然違ってたらスミマセンm(__)m) でも、事故には至らなくても良く見かける光景です。 もし、このような場合であれば「相手0:100息子さん」とはならないの ではないかと私は思います。 今回、相手の保険会社さんが0:100と言ってきてるのは、息子さんが赤 信号で交差点に進入したと言う想定での話だと思います。 ま、相手の保険会社さんなので相手の方の言い分での判断だと思いますので しょうが無いと言えばしょうが無いのかもしれませんが・・・。 ただ、交渉相手が保険会社ですので、ご自身で対応されるよりもやはり弁護 士などに相談されては如何でしょうか。また、mikazuki914さんがもし、自 動車保険に加入されているのなら、加入されている保険会社や代理店に相談 されてみても良いかと思います。(判例タイムズも持ってると思いますよ) 少し大変だとは思いますが頑張ってみてください。 息子さん、通院中とのことですが早く完治すると良いですね。

mikazuki914
質問者

補足

そのとおりだと思います。丁度交差点の真ん中で信号が赤になり矢印が出たところ で相手が発進し、衝突したようです。私も親としてなんとか命だけでもと、思って ましたが病院の先生のおかげで助けて頂ましたら、次は息子の名誉(赤信号で進入していないと、言い続けている)の為に相手の保険屋に立ち向かおうとしました。がやはり弁護士さんにお任せした方が良いと考えています。息子が過失割合100 だったら相手は加害者ではなくなるのですか?

その他の回答 (8)

  • e-papa
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.9

こんにちは。 >相手の車の修理代の請求も支払なくてはならないのですよね  そうですね。。。  一般的には相手車の修理費のうち、ご自分の過失分を払うと  言う形になりますね。  例えば、過失割合が「相手40:60息子さん」とした場合  で、修理費「相手20万円:息子さん10万円」の場合。   相手が息子さんに支払う額は…   息子さんの修理費10万円×相手の過失割合40%=4万円   息子さんが相手に支払う額は…   相手の修理費10万円×息子さんの過失割合60%=6万円   6万円-4万円=2万円で、息子さんが相手に2万円支払う   と言う形になるのが一般的な考え方です。   >相手の方は事故当日自分の車は自分でなおしましょうと言っ >てみえましたけども・・これって相手にも過失があったと、 >捉えられますがね?  ですね。私の憶測と個人的意見で申し上げるとすれば、たぶ  ん相手の方はご自分にも過失があったと思われているんでし  ょうね。と、言うか、もしかしたら自分の方が悪かったかも  しれないと思ってるのかもしれませんね。。。  何れにしても今回のケースは、mikazuki914さんのお話をお  聞きする限り、私としては100:0はありえないと思いま  すよ。  ちなみに今回のケースで、お互いに信号が黄色だったとする  と、一般的には「相手40:60息子さん」と言う過失割合  になっています。 それから、自賠責の件ですが… 自賠責へ治療費80万円の請求をする事は可能ですよ。 自賠責へは治療費、慰謝料などを含め(後遺障害は別)120 万円までは請求が可能です。 社会保険が自賠責へ求償する前に、mikazuki914さんが自賠責 へ請求すれば大丈夫です。詳しくは自賠責を請求される保険会 社か下記参考URLにある相談窓口などに相談してみてください。 ご相談、お手続きはお早目にされた方が良いと思いますよ。 長々となってすみません。 色々と大変だと思いますが、息子さんの名誉のためにがんばっ てくださいね。

参考URL:
http://www.sonpo.or.jp/sodan/acci_12.html
mikazuki914
質問者

補足

いつもご親切にありがとうございます! それがですんね、もう自算会からの書類を提出してしまったんです。(2ヶ月まえに)でも一度 社会保険事務所で聞いて見る事にします。過失割合は誰がどの時点で決める のでしょうか?一応無料示談斡旋所を利用しようと思ってますが弁護士さん にお任せしようと思います。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.8

 こんにちわ。  大変な問題ですね。  相手の主張通りなら相手は0ですし、あなたの息子さんの主張通りなら通常相手は70です。  確かに複雑な事案は弁護士に委任した方がいいとは思います。(交通事故に強い弁護士に委任。)  何か立証できればいいですが・・・。  このままでは弁護士入れても平行線辿るしかないでしょう。何かの形で和解するしかない、という状況です。  何とか目撃者の確保をしたいものです・・・。

mikazuki914
質問者

補足

ありがとうございます! どちらにしても私どもが納得できるよう示談斡旋してもらうつもりですが・・・。無料の機関ですので時間も限られ私も仕事をしていますから そこを利用することは大変です。でも弁護士費用が又嵩むので忙しい思いを しても仕方がないとおもいます。 目撃者は誰も出てもらえませんでした。

  • e-papa
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.7

余談ですが。。。 >息子が過失割合100だったら相手は加害者ではなくなるのですか?  加害者、被害者の意味については、mikazuki914さん側から見れば、  過失がどうであれ、相手の方が「加害者」、息子さんが「被害者」  と言うことになります。  (でも、相手の方からみれば、逆になります。)  字のごとくなのですが、害を被った方は被害者であり、害を加えた  方は加害者となります。  ですので、ある意味息子さんも相手の方もお互いに、被害者であり  加害者でもあると言う事になります。  ただ、心情的、世間的には過失の高い方を加害者とする(呼ぶ)傾  向があるのも確かなんですけどね。。。(苦笑)

mikazuki914
質問者

補足

そうなんですか!では相手の車の修理代の請求も支払なくてはならないのですよね、でも相手の方は事故当日自分の車は自分でなおしましょうと言ってみえましたけども・・これって相手にも過失があったと、捉えられますがね?

noname#10927
noname#10927
回答No.6

任意保険に入っていなくても 自賠責で120万円まで保険金が支払われます。 ただし、過失相殺されることも多いので 過失割合を交通事故に詳しい弁護士さんに ご依頼されることをオススメします。 なぜなら、相手方当人は直接示談交渉をせず(当たり前ですが) 保険会社が出てきていますので プロ対アマではプロの勝ちとなってしまうでしょうから プロ対プロで勝負された方がよいでしょう。 他にご質問がありましたら補足してください。

mikazuki914
質問者

補足

治療費が高額の為また、相手の保険やさんもまだ過失割合が判らないからとりあえず社会保険を使うように言われ社会保険を使いました、その時念書を書かされ提出しました。2割を80万円支払いました(室料含む)ので、社会保険は320万円使ったことになります。当然社会保険は自賠責から優先的に請求しますので当方は自賠責に請求する余地はないし、もしすれば二重に請求する事になり請求できません。社会保険が使えなく、自費で支払いしなくてはならない事を思えばありがたかったのですが。

  • e-papa
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.5

すみません。No.4の補足です。 「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 別冊判例タイムズ15」 のP197とP192を参照されてみては如何でしょうか。もしかしたら 交渉の糸口が見えてくるかもしれませんよ。

mikazuki914
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます!

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.3

このような事例の場合、判例をあたってもあまり意味がないかもしれません。一口に黄信号中の走行といっても、その状況は多種多様であり、ケースバイケースとしか言い様がないと思われます。素人に判断できるほど単純ではないでしょう。まずは警察に業務上過失致傷事件として被害届を出しましょう。民事的な賠償云々はそれから後でも遅くありません。

mikazuki914
質問者

お礼

ありがとうございます!警察にはすぐに届けてあります。

  • k-chan
  • ベストアンサー率41% (209/501)
回答No.2

判例をご覧になりたいだけでしたら、 「判例タイムズ社」から、判例集が発売されています。 下記URL参照して下さい。 ただ、交通事故の示談、賠償請求はシロウトでは無理だと思います、 お近くの市区町村役場等の法律相談室、または交通事故紛争センターなどに相談された方がいいと思います、 いちばん良いのは、弁護士さんに依頼することなのですが…。

参考URL:
http://www.hanta.co.jp/
mikazuki914
質問者

補足

ありがとうございます。無料の相談所で相談しました。 弁護士さんは、事故専門ではなかったみたいで30分ではこちらの 意図が伝えられずはがゆい思いをしました。示談斡旋した方がいいでしょうといわれました。

  • may23
  • ベストアンサー率36% (43/118)
回答No.1

黄色が3秒で赤になり矢印が出る、つまり、息子さんが黄色で相手が青色矢印というのはありえないはずの信号です。どちらかが嘘をついているあるいは誤解をしているということになります。判例がないのはありえるはずのない双方の主張が食い違っている信号だからでしょう。他に目撃者がいるのでしょうか。また、警察ではどういっているのでしょうか。黄色は本来停止すべき信号です。ただし、安全に停止できない場合にかぎり進行してもいいとされているのです。相手の主張どおりの目撃者がいれば相手の過失は0です。

mikazuki914
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。警察には初めから黄色でした。と言ってあります。 目撃者は出てもらえませんでした。

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