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9対1の過失で訴訟すべきか

 物損事故で当方も1割の過失をとられどうしても納得がいきません。事故は車同士の交差点の出会い頭事故です。信号のない交差点で当方は左方にあたりセンターラインが交差点中まである県道を走行していて、相手は一時停止の標識のある一般道路を走行しています。相手の交差点近くでの減速を確認し、交差点に入ろうとしたところ(相手は一時停止したといっています)、突然発進してきて相手はほとんどブレーキをかけることもなく衝突してきました。当方は制限速度内(40キロ未満)で走行していましたが、至近距離のため、制動するか加速して通り過ぎ回避するか迷いましたが瞬時にどちらの方法も避けられないと判断し、天を仰ぎましたが、当方の車の運転席ドア付近に衝突してしまいました。幸いどちらにもけがはなく、相手は当方の車の存在を全く気付かず気付いたときには間に合わなかったということで誤ってくれました。  当方は優先道路で徐行の義務はありませんが前方注意の義務はあります。しかし相手の減速や一時停止後の突然の発進加速は予見できませんでした。またその至近距離では避けることもできません。日ごろ、一般の注意は払って安全運転をしている自負はあります。今では交差点に差し掛かると不安感がめばえ、以前より気をつけるようになりました。注意はしすぎるということはないという考えもありますがそれではいつも運転が精神的に疲れ切ってしまい現実的な考えかたでないと思います。  当方の任意保険は車両保険にも加入していますが過失はないと考え直接、相手方の保険会社と示談交渉いたしましたが判例タイムズの基本要素である9対1で修正要素は無との見解でした。自分自身全く納得できないことです。当方の保険会社にも相談しましたが交差点の事故は最良で9対1で100対0はめったに無く、たとえば相手が飲酒運転などでないかぎりないので妥協してこちらも保険を使ったほうが金銭的にも最良だといわれました。  無実の罪を着せられたような悔しさが募りますが、そうしていつまでも自分の意地を張るのもみっともないし、かといって自分の主張を安易に曲げるのも情けないことです。どうしたらよいのでしょうか。また、あくまで無実を主張するため訴訟を起こした場合、100対0の判決をもらえる可能性はあるでしょうか。  

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  • n-426hemi
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回答No.3

・私の事故の経験ですが、事故の形態こそ違うものの、私も80:20の過失割合の事故(私の過失20)で納得がいかず、自分で交渉に臨みました。(動いているという理由だけでは過失にならないという事から主張) ・最終的に、交渉だけで100:0に持ち込み示談を締結しました。 ※私の場合は相手保険会社に対して、私の過失を聞きました。 「何らかの過失があったと思われる」や「安全義務違反」は根拠が無いと否定。 「法的根拠をもってご提示下さい」の1点張りで通しました。 反論の余地を失った(法的根拠の主張が出来ない)保険会社は100:0を認めました。(加入保険会社の担当の人も驚いていました) ・質問者さんが主張されるのでしたら、「予見回避が不可能である点」です。 「安全義務違反」は「予見・回避が不可能の事故に対してまで義務を負わせるものではない」という事です。

ipponmiti
質問者

お礼

 同感です。わたしもその過失の具体的予見可能内容を聞きましたが、そのようなものはだれも答えられないといわれました。しかし、あなたのようにもう少し理論的にそして粘り強く交渉する余地は大いにありそうですね。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • doonp
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回答No.6

> そういった可能性の薄い幾多のさまざまな予見に対してはすべて常に回避すべく行動していたら運転ははじからできないのではないでしょうか。 では仮にあなたの娘さんが道路に飛び出して運転手は急ブレーキかけても跳ね飛ばされて血まみれで倒れているとき、運転手が「このクソガキ、どこ見て歩いてるんだ!」と怒鳴り散らしてきたとき、あなたは運転手に「すみません、うちの娘がバカでねぇ、飛び出すなといってたのに血まみれ、良いんです良いんです、うちの娘が悪いです」と言い切れますか? 「あなたが当然ですよ、相手に賠償なんて求めません、飛び出すほうが悪いですし、相手も急ブレーキかけても間に合わなかったんだから、10:0です」と言えますか? 「当然ですよ」とあなたが断言できるなら、あなたの言っていることは理にかなっています。 (ただし、世間では理解されないでしょう) しかし、「大切な娘殺しやがって、徹底的に賠償してもらう」と言うのなら、ただの自分勝手な論理ですよね。 自分が加害者の時は、過失なんて無いと言い張って、詩文が被害者のときは徹底的にやってやるっておかしくないですか? つまり何を言いたいのかと言うと、どんなに注意していてもたしかに事故のリスクは付きまといますし、事故を起こした以上、相手が悪くても過失がゼロになどならないのです。 まして可能性が薄いといいますが、「薄い」ということはゼロではないわけですよね。 裁判所で過失が無いと認定されるには明らかに非常識なケースだけです。 お約束の文言は「普通人の通常の注意義務で予見できない」と言います。 例えば山道を走っていたら、突然岩が左右に分かれてそこから車が出てきたとか、そういうSF映画のような世界は通常はありえませんから、そういう場合は「普通人の通常の注意義務で予見できない」ので過失が無いといえるでしょう。 今回のケースでも、たとえばあなはもその車の下から突然ロケットのように飛び立つことなんて、マンガじゃあるまい、予想できないでしょう。 だけど、交差点に要る車が突然飛び出すのは可能性の濃い薄いはあるにしろ「考えられない」ワケではないですよね。 と、するとそれを数値なおきかえたのが9:1と言うことじゃないですか? 要するに過失ゼロにするためには「まったく想像すら出来ない、こんな事、誰も想像できない」という状況でなくてはゼロになりません。 しかし、あなた自身「薄い」と言っているのですから、想像できないわけではないわけではないですよね。 じゃー、9:1って良心的な割合だと思いますよ。 たしかに心情的にはおっしゃりたいこと痛いほどわかります。 けど、残念ながら法的には通用しない論理です。

ipponmiti
質問者

お礼

わかりやすいご丁寧な回答ありがとうごございます。おしゃるとおり円滑な社会生活と自分の心の平穏を保つためにもあなたのような考え方はすばらしいと思います。でもすこしひねくれた私としては危険な考えでもあると考えます。世の中善人ばかりとはかぎらないです。逆に悪用することもできるからです。法に安心して暮らせるよう守ってほしいのです。

  • n-426hemi
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回答No.5

No.3です。 追記します。 >わたしもその過失の具体的予見可能内容を聞きましたが、そのようなものはだれも答えられないといわれました。 ・相手側は過失の主張に根拠が無い事を、自分で認めているようなものですね。 ※他の回答者さんのお礼の欄に 「しかし相手の保険会社は社の規定以上には払ってくれません」 と、ありましたが相手保険会社側からの回答だったのでしょうか? 「社の規定」という言葉は交渉の場において、よく出てきますが「社の規定」とは「その会社の決めたルール」です。 ・質問者さんが交渉する上で「社の規定ですので・・・」と言われた時は、「会社の決まりを会社の人間ではない私に押し付けられても困るのですが?」と反論しましょう。従う義務も義理もありません。 以上です。頑張って下さいね!

ipponmiti
質問者

お礼

 たいへん励みになりました。明日もういちど交渉を申し入れてみます。

  • sfx1208
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回答No.4

訴訟をしても、相手方に全過失が行く事は、0に近い確率です。 交差点での事故は、双方に安全確認をする義務が運転手に課せられています。 出会い頭での事故は、相談者さんにも安全確認義務があるので、交差点進入する時は左右の安全確認をするのが当然です。 ですから、1割程度の過失は当然といえます。

ipponmiti
質問者

補足

おっしゃられている安全確認とはどのようなものでしょうか。私は当時、相手車が一時停止線で止まるべく減速しているのを確認し安全だと判断しました。しかし相手はわき見をしていたのかもしれませんが、止まってすぐ発進したのです。しかも至近距離です。科学的な制動距離をはるかに限りなく短い距離です。私はスーパーマンではありません。ごく普通の普通免許所持者でしかありません。

  • doonp
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回答No.2

提訴するのは勝手ですが、説明の状況で10:0は無いですね。 むしろ私はよく9:1で済んだとすら感じます。 心情としてはたしかにわかるのですが、法的にはもっと厳しい判断をします。 お話見たところ、ど素人ではなくかなりの知識の上でご質問されていることがわかります。 しかし残念ながら「相手の減速や一時停止後の突然の発進加速は予見できませんでした」という主張を展開するにすぎません。 普通人の通常の判断でも、車が突然飛び出してくることは常に予見できます。 しかし、あなたはその状況下では誰でも予見できないというのなら、最低でもその根拠を提示しない限り覆すことは無理です。 ましてあなたは「注意はしすぎるということはないという考えもあります」と言うのなら、相手が飛び出すことを予見し、停止するという選択もあったはずです。 しかし、それをしなかったのは結果的に注意義務違反です。 そもそも道路を走っているということは、常に人や車が飛び出してくるという危険と背中合わせだということです。 つまり、そういった危険は常に予見できるわけです。 その上で事故を起こすというのは何物でもない注意義務違反です。 あとは程度問題=過失割合ですが、どんなに安全運転しても、このような事故が起きるというのは注意義務違反であり、過失がゼロにはなりません。 訴えるのは勝手ですが、徒労に終わるだけだと思います。

ipponmiti
質問者

お礼

 ご意見参考にさせていただきますが、すこし反論させてもらえれば、「そういった危険は常に予見できるわけです」といわれていますが、そういった可能性の薄い幾多のさまざまな予見に対してはすべて常に回避すべく行動していたら運転ははじからできないのではないでしょうか。

  • MVX250F001
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回答No.1

示談交渉で100:0にすることは不可能ではありませんよ 相手の保険会社は裁判で勝訴しない限り9:1の主張を曲げないと思いますが、事故の当事者である相手本人と交渉して相手が100%自分の過失だと認めさせれば100:0となります ただし相手の保険会社は9:1以上の補償はしないので足らない1割については相手が自腹を切ることになります 訴訟はするのは自由でしょう ただ相応の時間と労力が必要なので、もし勝てたとしても1割分補償が加算されるだけのメリットに見合うかどうかです

ipponmiti
質問者

お礼

早速、ご回答いただきありがとうございます。  事故当時相手は100%過失を認め保険会社にそのように伝えてくれました。しかし相手の保険会社は社の規定以上には払ってくれません。私としては相手の自腹を切ってまで責任を追及することは心情的にできません。訴訟についてはおしゃるとおりですね。

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