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別冊判例タイムズNo15と16の違い

平成9年刊行の別冊判例タイムズNo15と、平成16年刊行の別冊判例タイムズNo16がありますが、過失割合について、大幅に変更があったのでしょうか? 同じ事故でもNo15で記載の過失割合と、保険会社が本を見て言ってきた過失割合が違っています。 見ているページが違うだけ?? 判例なので変更なんてないものと思っているのですが・・・ 知りたい事故例は、以前にも投稿しましたが、相手側に一時停止のある十字路の交差点(相手側の方が6m以下道路)で、双方右折しようとしてぶつかっています。   I I ---- ------ 私→ ---- ------ ...I↑I

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 保険会社の言う通りの変更になっているものと思います。この場合は、多分 80:20 から 75:25 になっているのではありませんか。  判例タイムズは、過去の判例をパターン化して集体系し、民事交通訴訟における過失相殺率の認定・判断基準を示すものであって、判例そのものではありません。従ってこれまでは、ある一定期間で改訂版が出るのが通例です。

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質問者

お礼

おっしゃるとおり、80:20から75:25に変更になっていました。 判例そのものではなかったのですね。 参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

判例は、常に新しい判決が出ると過去の判例の「上書き」という形で処理されます。 したがって、過去の判例を参考に、合理的な判断の元過失割合を変更した判決が下りますので、新しい者が採用されていきます。 ただし、あくまで判例を参考に過失割合の話し合いになります野で、個別には修正要素しだいで決まります。

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質問者

お礼

基本は75:25からの話し合いになるという感じでした。 こちらは、この割合だと長期化するぞという雰囲気をかもし出していまし、私の比率が低くなれば自腹で修理し、必要最小限の修理にとどめるということを言っておきましたので、いい方向に向かうことを期待しています。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

ご質問の事例の基本割合は80:20から75:25に変更されていますね。 変更の理由としては 一方が明らかに広い道路である場合、一時停止の規制がある場合、優先道路の場合の相互の基本割合を検討すると、優先道路の場合と同様の過失割合とするのは相当ではないことから という理由になってます。 判例タイムズはANo.1さんの言われる通り判例そのものではなく、判例の集大成をパターン化したものですから、実情にあわせて改訂されていきます。

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質問者

お礼

おっしゃるとおり、80:20から75:25に変更になっていました。 しかし、変更の理由というのが、いまいち納得できないものですね。一時停止の規制がない方の道路は優先道路という認識だったものですから・・・

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