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(1)休業補償 (2)過去の判例 

また皆様のお力を借りたいと思います。よろしくお願いします。 現在交通事故にて療養中です。足、開放骨折で全治3ヶ月と診断されました。 (1)休業補償については不満なく頂いておりますが...。 賞与(ボーナス)についても請求できるのでしょうか?あまり聞いたことがないので不可能と思われますが、もし事故を起こしていなければ当然普通に仕事をし、それなりの評価をされて賞与も支給されるはずですよね?事故によって3ヶ月休業することにより支給されない、そして時期賞与についても査定減と思われます。事故と因果関係がある損害なので請求できるのでは?と考えてますがどうでしょうか? (2)教えて!GOOの各スレッドを見ていると「過去の判例から...」といった文章をよく見かけます。その「過去の判例」を素人が閲覧することは可能なのでしょうか?どこに行き、どういった文献を探せばよいのでしょうか?図書館などに置いてあるでしょうか? いつもこの損害保険スレを見て感心させられています。本職の方が専門的で的確なアドバイスをされていますね。こういった方々は無償で貴重な時間を割いてアドバイスされている訳で...。感謝感謝です。よろしくお願いします。

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回答No.3

 開放骨折ほどのお怪我大変でしたね、お見舞申し上げます。まず賞与の減額分ですが、donbe-さんのご回答通り「来期の賞与については、減少額が確実に立証される場合に限り、休業損害で認定する事ができる」とあります。この辺は相手の担当者の対応にも因ります。過失割合に付いては東京三弁護士会交通事故処理委員会の発行の「赤い本」を参考にしています。  電話03-3581-1782ですので、ここで聞けば購入方法が解ると思います。

paparingont
質問者

お礼

一般人にとって「赤い本」というものの存在を初めて知りました。検索をかけると赤い本の正体がなんとなく解りました。(青い本も)基本的に非売品らしいのですが、大きな図書館に置いてあるということでした。歩けるようになったら調べに行こうと思ってます。akaginosuso様、崇高な信念のもと、たくさんの困っている質問者に的確で丁寧なアドバイスをしておられるようですね。とても素敵で魅力的です。ファンになりそうです。また質問する機会があるかもしれませんが、今後ともよろしくです。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

1→不払い 減額の会社証明書あればOKです。 判例については#1さんの回答のとうりです。

paparingont
質問者

お礼

簡潔ながら、的を得た回答ありがとうございました。

  • koganeton
  • ベストアンサー率29% (30/101)
回答No.1

人身については、基本的に自賠責で支払われるので 休業補償については、 源泉徴収表と過去3ヶ月の給料証明で行われますので 昨年の1年分÷365日×休養日数となります。 慰謝料は、休養日数×4200円になります。 よほどのことがない限りこれ以上は、なかなかでません。 判例ですが、別冊判例タイムズ(3000円)というのが判例タイムズ社から出ています。大きい本屋さんなら取り扱っていると思います。 通常の交通事故の損害賠償のことが書いてある本にも 代表的な判例は、載っていて、こちらの方がわかりやすいかとおもいます。 基本的に、交渉時は、お互いに都合のいい判例を使い修正要素をのせていきます。

paparingont
質問者

お礼

ありがとうございました。(1)についてはいろいろなサイトで調べたのですが保険会社によって対応はまちまちのようでした。一応請求の話し合いをしてみる予定です。(2)の回答の判例タイムズ、検索一発で出てきました。目次を見ると自分の事故ケースと同様なものがあったので、早速注文しました。アドバイスありがとうございます。

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