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隣地境界(時効取得)について
20年以上前から、隣人が当方の土地の一部分(境界線に沿って50センチくらいの幅で長さ20メートル)を庭の一部としてコンクリートで固めて使用しています。これにあたっては口頭での了解は与えているのですが、万に一つ時効取得を主張されたら困るので貸主の責任が殆どないということで使用貸借契約を考えていますが、貸主責任は本当にないのでしょうか。また少しでもあるとすればどういう責任があるのでしょうか。 それともし使用貸借契約の他に良い方法があれば教えてください。 宜しくお願いします。
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はじめまして! 使用貸借契約でも良いと思いますし、念書もしくわ、覚書を作成しても良いかと思います。 一切の貸主責任は負わない条項も盛り込んでおくのも必要でしょうね! 契約書にしても、念書にしても、内容には十分気を付けて作成下さい。万が一隣地の方がその不動産を第三者に売却した場合とかの事も含めて… ちなみに、不動産の取得時効は、20年間他人所有のものを、所有の意思をもって平穏・公然に占有することによって、所有権を取得できます。(占有の開始時に善意無過失であった時は10年間)
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- mainitiyukifuru
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民法の有名な言葉に『権利の上に眠る者は保護されない』があります。 所有権などの権利を主張することは、時には戦わなければならないことがあります。 既に20年が経過し、これから何年続くか分からないのなら 即刻コンクリートを取り壊し返してもらうか、その部分を売却するかを決めたほうが良いと思います。 人間は、あまり長期間占有すると、自分のもの?と思い込み 返すのを嫌になり、返すこと自体が損をするような錯覚に陥ります。 また、所有していても占有できないものは、所有している意味が無く いつ返してもらえるか分からない所有物は、所有の意味がありません。 子々孫々に紛争を残すよりも(特に隣地問題は)、今解決できる可能性があるものは、 即刻全力で解決することが一番です。 過去に解決の糸口があったのに、それを放置して、 現在裁判を起こしているのを数多く見ています。
お礼
回答有難うございました。 自分の土地は絶えずしっかり管理しないといけないのですね。 人の気持ちについて強く認識しました。おっしゃられる通りだと思います。たとえ仲の良い隣人であっても、もめないようにきちんと処理していくことが大切なんですね。
お礼
回答有難うございました。 今現在隣人との関係は良好なので今のうちにしっかりと取り決めをしておきたいと思います。とても参考になりました。