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侵犯されている境界地の時効
隣人(売り手)が売買契約後 勝手にブロックを積み自分の土地と主張、契約した本人は2年前に死亡 現在契約した年を調べ中です この場合の時効は何年でしょうか?
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ブロックを積んだ時点で抗議をしていれば、平穏ではありませんので、20年、そうでなければ10年と思います。また、この期間は現実に占拠した時点から計算されます。これらの期間は相続によって承継されます。時効を停止するのでしたら、裁判や調停に申し立てれば停止(取り下げたり、調停が不調の場合、訴えを起こさなければ停止しません)します(民147)。いずれにしても、契約書ならびにそのときの分筆の測量地図が重要証拠になります。
お礼
ありがとう御座います その後隣人が立ち会った証人を連れてやって来ました 印は当方側の杭であると言い 隣人側の杭は父が勝手に打ったそうです しかし証人に立ち会ってもらった時は既に杭は移されていたようです(この時父は既に80歳位買った時は更に2,3年位前で一人暮らし)印の杭は境界の3カ所に打ってあったのですが真中の杭は既に抜かれたようです(ブロックを積む時抜いたらしい 証拠隠滅)正に確信犯です ですが値段を改めて問いただしたところべらぼうな値段に証人も何かおかしいと思ったらしくその後は何も言わずです 隣人としては今更誤りでしたとは言えないと思います あの世へ行く迄待つしか無いと思います 父があの世へ行く迄待ったのですから 今度はこっちの番です 尚登記はしてはいないようです お互いに杭だけがたよりのようです ありがとう御座いました。
補足
言葉足らずでしたので改めて掲載致します。 隣人(売り手)が売買契約後 勝手にブロックを積み自分の土地と主張、契約した本人(買い手)は2年前に死亡(88歳) 現在契約した年月、ブロックを積んだ年月を調べ中です この場合の時効は何年でしょうか? 時効延長の手続きをしたいのです、 又この件について解決のアドバイスを頂ければ幸いです、尚私は相続人の一人で本人が亡くなる4年前から同居しております ブロック積みは同居前の事です 更に印の杭はブロック面の当方側と向こう側にあり どちらが本物か紛らわしく 隣人(売り手)が言うには証人に立ち会ってもらい これに(当方側の杭)印をつけたと言っております 又土地を売った事は認めております 現場の状況から見てブロックの幅だけ買ったようです。