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隣家と境界協議についての進め方について。
早急に下記の内容の件に関して隣家と協議をしなければならないのですが 考え方、進め方について教えて下さい。 (状況説明) ・ 10年以上前に自宅と道路の境にコンクリートブロック壁を立てました ・ 3年前隣家が家を新築する際、土地の測量をしたところ、このブロック塀が隣の敷地にはみ出している事が判明。(約50cm) ・ 今回隣家より、新たに我が家との境に壁を建てるため、このブロックを早急に早急に撤去して欲しい旨の要請。 (状況の補足説明) ・ 当方がコンクリート壁を建てる際隣家に対しては、その旨の了解をとっていた(口頭)が現在は「勝手に建てた」と隣家は主張。 当然、当方側との認識の差があるが口頭確認の為記録的な物は残っていない為平行線 ・ 3年前の測量時において双方が立会のもとで新たな境界線については確認 この時、このコンクリート壁については物が物だけに撤去を要請されても不可能な事を説明。これを了承頂ける事を前提に新たな境界線については了解。又先方もその旨を了承(口頭)。 、、が、「そんな事は了解していない」と現在は主張。 ・ 又、隣家は当方がコンクリート壁を建てる際、境界杭をずらしたと主張 →まったくその様な事実は無く、説明するも聞く耳なし。あくまでも当方が悪いト一方的。 …・ とことん争うような事は極力避けたいのですが、どの様に話を持っていったらよいでしょうか? また、境界間際に当方側の倉庫があり、この屋根の一部が同じくはみ出していることも判明(建設時の境界位置では問題無し) 上記の内容で判りづらい内容があるかとおもいますが 御力を貸してください。本当に困ってます。
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土地と土地の所有権界については、杭があっても無くても問題となるときは、とことん問題になるものです。たとえそれが土地区画整理や土地改良を比較的最近行った地域であっても。 さて、ichigo-sanさんのケースですが、10年以上前にブロックを築造する前にあったという杭は、祖父の代からあったものでしょうか? 杭というものは、誰かが何かの目的で設置するものですから、杭には必ず意味があります。ですから、その杭が所有権界を表す正しい杭だったかもしれないですし、ただの目安で設置された杭だったかもしれません。 そして、3年前に測量をされたと言われていますが、「役所から図面を取り寄せて・・・」とあるのは、ご自分達で布テープ等を用いて寸法を測ったと言うことでしょうか? また、土地を測量して土地と土地の境を定める場合には、隣地が道路ならば、道路管理者の立会を行いますが、この道路管理者の立会はあくまでも民地と道路との境についての立会であって、貴方の土地と問題となっている隣地の境についてまでは干渉できないのが、本当のところです。立会時もしくは立会後に役所の担当者が何か言ってきたりしても、それはアドバイスですし、役所もその件については、責任を負えないものです。 結局、3年前の測量が、役所から入手した図面だけで寸法を測ったものであれば、その決め方自体が怪しいものです。 今回問題となっている土地が、土地の歴史が比較的新しいけども、境界があやふやで余所でも問題が多い地域であるという事ですので、法務局に備え付けられている地図や旧図と呼ばれるその地図の前身の地図等を資料として、広範囲に測量してみないと土地の所有権界は、はっきりしないと考えます。 いずれにしても、土地の問題は、土地家屋調査士に相談・処理をお願いすることです。弁護士は、どちらかといえば所有権界については専門外の方が多いのが実状ですから。 今回の問題のポイントは、3年前の測量が、どのような形で行われ、何を根拠に所有権界が決められたか・・・です。
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- sigino
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土地境界については双方合意しており、境界をはみでた構築物について問題が起こっている、ということですね? はみだして使用している部分については、先方よりichigo-san側が借りている形になるという認識であると仮定して話を進めます。 現在はおそらく無償であると思われますが、この場合使用貸借となり、先方が撤去を要求してきた場合、対抗できません。 そこで境界には双方異論なく、土地の使用について問題になっているのですから、はみだしている部分に対して借地契約をむすばれては如何でしょうか。 今まで無償で隣地を使っていたのですから、この部分は費用がかかるとは思いますが。 借地契約を結ぶことによって、塀を撤去せずにすみ、またお隣さんも自分の土地であることが明らかになりますから、両方の顔がたつのではないかと。 借地契約の期限は現存の塀がある限り、というあたりで、塀がなくなればその時は正しい境界にしたがって処理するということで。 元は原野地ということですので、借地料は大した額にならないと思います。 ただし、原状では使用貸借ですので、先方が強く撤去を求めた場合は難しいです。境界にいろんなければ、権利関係のトラブルですので弁護士への相談をおすすめします。
お礼
御礼がおそくなりました。siginoさんの回答をいただいてから 事態が急展開していました。 結局、塀は取り壊す事になりました。 &新しい境界線で隣の方が塀を建てる事になり、(塀は隣家の土地内&先方の物) 現在ある塀は先週全て業者がきて壊してしまいました。 費用も全部先方が負担すると申し出がきており 「なにがなんだか・・・」の状態になってしまいました。 とりあえず、状況は打開できそうなので報告をしておきます この件で新たな別問題が発生しそうになったら又質問をさせていただくかもしれません。 ありがとうございました。
こんにちは。はじめまして、ですね。(^_^;) 何も有効なアドバイスを持たない私ですが、書き込むことをお許し下さい。 先方が話を聞いてくれないような相手では、やはり専門の法律家に相談するしかないと思います。 その際、いきなり弁護士というと何だか裁判沙汰に発展しそうなイメージもありますが、お住まいの地域に無料の法律相談等あると思います。また、弁護士による「法律相談」は月に1回とか少なくても「困り事相談」のようなものもあると思います。 相談員さんは、法の専門家ではない場合も多いですが、今まで色々な事例を見ているので、「それならば、ここへ行ってごらんなさい。」というようなアドバイスをくれるはずです。 やはり登記図上はみ出しているのでしたら、最悪既存の塀は取り壊さなければならなくなるのかもしれませんが…(全くの素人考えで超自信なし) それにしても、了承していたはずの相手方から一方的に「土地泥棒」呼ばわりされるなんて、何ともやり切れないですよね。しかもお隣さんじゃ、ずっとお付き合いする相手ですし… どうかその辺も含めて、専門家に双方納得できるような折衷案を考えてもらって下さい。 私も以前、事故をもらって、さんざん嫌な思いをし、専門家の所に駆け込んだ経験があります。「そりゃ、仕方ないよ。」何て、すげなく答える方もいましたが、「それは、本当にお気の毒ですね。相手からせめて申し訳ないけれど…の姿勢が見られれば、いいのにね。」と言って下さる弁護士さんがいて、色々と有効なアドバイスをくれました。 結局こちらの要求は全部通りませんでしたが、それでも十分満足できました。わかってくれる人がいる、と思うだけでも救われた感じです。 ですからどうか、お仕事等大変でしょうが、時間を見つけて身近にいる、力を貸してくれる専門家を探してみて下さい。 「んなぁこと、言われなくてもわかってるよ!」でしたら、ごめんなさいね。 うまくいくことをお祈りしています。
お礼
とんでもないところを見つけられてしまいました。(苦笑) 実はマジで困ってるんですヨ、、 三年前に話が済んでいると思っていたら、今朝になって藪から棒でして。 とりあえず、皆さんからありがたいアドバイスをいただきましたので まず先方の言い分を感情的にならずとりあえず内容を聞いて当方側にあまりにも理不尽な事を言う様でしたら、専門の方へ相談をしたいと思います。 だめですね、、こういった事はまったくズブの素人でして 思いっきり、うろたえてしまいました。 隣人なんですが、この方近所の連中のなかでも際立ってトラブルメーカー的な存在でいろいろ物議をかもしてくれます。 (イキナリ怒鳴りこんでくる、、タイプ゜の人) さて、もう一度冷静になって考えて見ますね。 ありがとうございました。 ●大問題 >お仕事等大変でしょうが、時間を見つけて・・ 捻出に一苦労
- hanbo
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No3です。そのような経過であれば、登記図面の境界と話し合いによる境界の2種類の境界があることになります。実際問題としては、過去の事を持ち出しても実際に境界をはみ出した状況になっているのですから、その壁を動かすのも大変でしょうから、現況に合ったように土地を分筆して登記をするか、登記はしないで使用上の境界を合意で定めるかの方法しかないと思います。
お礼
そうですね。 話をややこしくしてるのは、年寄り連中(先方&当方の親父)でして 今回双方の世帯主(私と向うの旦那さん)でじっくり話し合うことを決めました。 なにしろ、口約束が多くて、、ありがとうございました。
>境界線を新たに決める際、役所の立会の元でおこないました。 よって、境界杭もすでにあらたな場所に埋められています。 いずれにしても、その境界線で決定されているわけです。 相手が一方的に言い立てて、こちらの話を聞かない状況のようですから、市の当時の担当者などに立ち会った貰って、話し合われたらいかがでしょうか。
お礼
ここで、大問題が・・ >市の当時の担当者・・・ 実は隣家の人間がこの役所の、しかも担当ではないですが道路関係の人間で、、 、、でもそんな事は言ってられませんね。検討します ありがとうございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
土地の境界は、測量図面に基づいて「杭」が入れられ、その図面に基づいて法務局に登記がされることになりますので、その登記をしたときの図面が、公的に証明できる効力を持っています。又、その登記の際には関係する地権者が、同意の印鑑を押していますので、図面に基づいた境界や杭は絶対的なものになります。 図面が手元にない場合には、法務局に関係する土地の図面が保存されていますので、コピーをしてもらい(有料)その図面と現地を関係者の立会いで確認すると良いと思います。 杭や境界がはっきりしない場合には、測量会社などに依頼をして、図面に基づいた境界を確定してもらうと良いでしょう。
お礼
その図面を取寄せ、双方で確認しました。 問題は最初に当方がブロック塀を建てた時杭がどうなっていたか、、と言う事について補足を。 ・・実はたしかに杭はありましたが、抜けていました。 これを話し出すとややこしくなるのですが、当方は先方が抜いたと思っています。 先方は当方が抜いたと思っています。(現状確かめる術がありません) ですから後にイザコザになるのが嫌でブッロク塀を建てる再、先方に「この位置に建てるが宜しいか?」の旨の了解をとりました、、、が覚えていないそうです。 この時、ちゃんと測量をすればよかったのですが、後になってこれほどモメルとはその時は思っていなかったものですから、、 境界線は決定しています はみ出しているのは当方です。 、、、が、双方で了解していたはずのものが次々に否定され 挙句のはてに、「土地泥棒」呼ばわりです。 まいりました、、
- maisonflora
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民民(民間人と民間人)だけでなく、境界確定は、双方の交渉によります。 その際に何で折り合いをつけるだけです。 登記簿謄本の面積でつけるとか、現況で双方が交渉するとか、いろいろです。 今回、敷地からブロックがはみ出しているのが、分かっているなら、素直にあなた側の非を認める必要があります。 感情的にお互いなっているでしょうが、最終的には、登記簿謄本の面積に一番近い形で境界確定をすることです(あなたが不利な場合も、有利な場合も出てきます)。 ただし、土地家屋調査士も、お互いの知り合いではなく、土地家屋調査士会などに双方の利害関係がない方にしないと、あとで「あいつの有利なように改変した」と言われかねません。
お礼
ありがとうございます >その際に何で折り合いをつけるだけです。 立会時役所から図面を取寄せ、さらに役所立会のもとで新境界線を決めました。 はみ出しているのが判ったのはその時がはじめてです。 、、というか、最初はその位置に杭がありました。 で、この杭を当方がその時にズラしたと主張されました。 元々、ちゃんと区画整理をした土地で無く、祖父の代に開拓をし入居したような土地にて境界線じたいが最初からあやふやで、実際図面と食い違う部分は我が家だけでなく他にも見受けられます。 しかし、これを言い出すときりがなくなるため 図面の実態に合わせましょう、、と双方で了解した物で、その際先のブロックの件も話に当然あがり、こちらとしては了解頂いていたものと思っていました。 すでに境界線は確定している為、これを再度蒸し返すような事はあまりしたくなく 、、というか疲れました。 交渉時に記録に残さなかったのが最大の失敗です しかも、境界線の了承の部分だけはしっかり記録に残ってるし、、はぁ、、 すいません支離滅裂な御礼になりました。
- whiteangel
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それはもう土地家屋調査士を呼んで両家立会いの元キッチリ白黒つけたほうがいいですよ。
お礼
土地家屋調査士ですか、、 境界線を新たに決める際、役所の立会の元でおこないました。 よって、境界杭もすでにあらたな場所に埋められています。 双方の念書のようなものでは効力が薄いでしょうか?
お礼
土地の境にたいして、現時点振り出しにもどして白黒をつけようとは今のところ考えていません。 とにかく、one19さんの言う通り旧図やいろんな図面ごとに微妙に違ってます たとえば、図面上では道が真っ直ぐなのに曲がっているとか・・ 別の方に述べた通り、この土地はもともと原野だった場所を祖父の代に切り開き入植したものです、、、当時は測量器はあったものの実質は御互いの確認のようなものですませてたんでしょうね、、 、、で、これを覚えている双方の年寄り連中が意固地になってしまい事態を悪化させています。(おふくろは半分ノイローゼ気味です) 今更その土地は・・というより 今有る建造物についてどうするか・・という部分で先方と話し合ってみたいとおもいます。 で更にこじれるようであればアドバイス通り専門家の智恵を借りてみます。 しかし、こんな問題はそこいらじゅうであるんですね、、 ちょっと勉強します。ありがとうございました。