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所得税の基本的なこと

あるサラリーマン(家族なし)の、ある年度の給与所得が400万円だったとします。そして、その年度にお家(持ち家)が火災にあい消失したとします。 それでも源泉徴収された所得税は還付されないのでしょうか?

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  • aiai_013
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回答No.1

災害減免法による所得税の軽減免除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1902.htm 雑損控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm の何れかを受けることができます。 給与所得が400万円であれば、災害減免法による所得税の軽減免除 を受ければ、源泉徴収された所得税は全額返って来るはずです。 原則期限内(翌年3月15日)に確定申告する事が要件になります。 どういった書類が必要か、税務署に早めに確認しておくのが良いと思います。

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