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家賃を請求されました。
私は数年前から夫との関係が悪化し、離婚をしてほしく離婚届に署名をし、本人に渡していたんですがなかなか署名をしてもらえず膠着状態が続いていました。 私たち夫婦の住居は3階たてで1階部分が店舗。 2,3階に私たちが住んでおりました。 主人は数年前から海外へ行っていることが多くなり完全に家庭内離婚状態だったのですがどうもこの建物を主人が勝手に第3者に売ってしまっていたことが先日わかりました。 (売った相手は1階部分の店舗を経営されてる方) 土地も建物もすべて主人名義のものでしたので土地まで売られてはまずいと思いとりあえず弁護士に相談し土地だけは仮差押の処分をしてもらいとりあえず主人が勝手に処分が出来ない状態にはすることが出来ました。 それから数ヶ月何事もなかったのですが、最近になってこの建物を買い取った人が家賃をもらえないかと言ってきました。 本人がいうには私には先住権もあるので追い出したりしようとは全く考えてなく今まで同様住んでもらってかまわない。 しかし自分も固定資産税や主人と交わした土地の賃貸契約があるので毎月土地代も払わなくてはいけないので、このたび家賃として協力を願いたいのだそうです。 この場合私は家賃を払わなければいけないのでしょうか?? 法律的に私の知らないところで勝手に家を売られていたこの事実は法的に認められてしまうものなのでしょうか?? いったいどうしたものでしょうか??教えてください。
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- kan-take
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現在の所有者さんが あなたを追い出そうとしているのかは分かりませんが 家賃を頂きたいって事は住んでも良いと言う事でしょう 家賃は旦那さんに払って貰いましょう 所有者さんには出来るだけ穏やかに対応しましょう 今後の関係もありますから 出来るだけ早急に訴訟や仮処分をした方がいいですね 弁護士さんはこう言うケース結構有りますから 旦那さんとも話をしてくれますよ 後は怒りにまかせて 敵を作らない事です 所有者さんにも か弱い女が困ってます~~って同情を買いましょう しかし 酷い旦那ですね~こんなのがTVでよく殺されるんですよ ま~~縁が無かったと思ってサッパリ縁切りしましょう!
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
離婚の問題は一旦置いて考えると、先の回答通り不動産の所有者が自身の所有物件を売却した以上、所有者と生計を一にする妻・家族には物件から退去する義務がある、と考えるのが当然です。(夫の物件売買契約に妻の了解は不要、質問者には「先住権」はなく不動産売買における明渡し条件の問題) 離婚に絡む問題については、不動産の売却代金を手にした夫に対して、質問者が慰謝料・財産分与・養育費といった名目で請求できる、と言う考え方になります。 但し、不動産を買った側にも、本来なら物件の明け渡しの条件も定めないで売買・質問者の継続居住を認める、といった契約自体の不自然さが伺えますので、現実の資金のやり取り・登記名義の移転といった点でのおかしさを、別途追及する意味で弁護士の「仮差押」(おそらく正しくは「処分禁止の仮処分」ではないかと考えますが)がなされたのかと推測します。・・・売主・買主が状況を分った上での「出来レース」「偽装売買」の可能性大 夫名義の不動産であったから妻・家族は無償で居住できたが、不動産の名義が移転した以上質問者が当該物件に居住する権利が無くなった、と考えられます。居住をするなら(所有者がそれを認めている)、その条件を現所有者と交渉で決める、ということになりそうですが、上記の「出来レース」「偽装売買」を争うのとどちらが有効かは判断できません。
- silver_air
- ベストアンサー率42% (3/7)
ご主人が合法的に建物の売買を行って第3者に建物の所有者が変わってしまったのですよね。 売買代金も現在の名義人が今回の売買に伴ってきちっと支払っているなら他人の名義の建物に ご質問者が住んでいることになりますので名義人が建物の家賃分を請求するのは不思議でもありません。 住んでいるのがご主人と二人でしたらご自分の分でも裁判所に供託されたらどうでしょうか。
- kan-take
- ベストアンサー率36% (123/339)
残念ですが 法的には仕方ないでしょうね あなたと旦那さんの関係がどうあれ 所有者が変わってしまったのは事実です相手の方の言い分は当然でしょう 旦那さんが勝手な事をしたのなら それを口実に弁護士に頼んで離婚調停を掛けましょう 当然慰謝料 財産分与 当面の生活費を請求しましょう
お礼
ありがとうございました。 現在家賃を払う意思はないので法的に手続きをしてくださいと相手方には伝えてある状況です。 訴訟になった場合、主人とその新しい所有者が結託して私をこの家から追い出すのが目的で私の知らぬところで自宅の売買が行われており、離婚問題の渦中にそのようなことをしてしまうのはその売買契約自体がむこうではないか?? という言い分は果たして通るものでしょうか???
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
名義が替わっていれば、その人に(法的に権利があり)支払わなくてはならないと思います。 >土地だけは仮差押の処分をしてもらい 名義人がご主人なのに(共同名義でないのに)あなたに権利があるのですか?その事情がわかりません。
お礼
回答ありがとうございます! 裁判所にお金を積んでとりあえず仮差押自体は出来ました。
お礼
回答ありがとうございました。 主人は海外に行ってしまっており現在は所在が不明です。 ということは全額私が払わないといけないのですね。