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家賃収入をもらえる方法
- 祖母の地名の半分と建物の半分は弟名義、残りの半分は祖母名義。祖母は老齢で遺言状を作成したいと言っており、私の意向を聞いている。実家には貸し店舗があり、その収入は父、弟、私で分けている。祖母が亡くなると私の家賃収入が不安なので自分の名義に入れたい。どのような名義の入れ方がいいのかアドバイスしてほしい。
- 実家の家と建物は弟と祖母の名義になっている。祖母は老齢で遺言状を作成したいと言っており、私の意向を聞いている。実家には貸し店舗があり、収入は父と弟と私で分けている。祖母が亡くなった場合、私の家賃収入が不安なので、自分の名義に入れたいと思っている。どのような名義の入れ方がいいのかアドバイスを頂きたい。
- 実家の家と建物は弟と祖母名義になっており、祖母は老齢で遺言状を作成したいと言っている。実家には貸し店舗があり、その収入は父と弟と私で分けている。祖母の死後も自分の家賃収入が不安なので、自分の名義が入るようにしたい。どのような名義の入れ方が適切かアドバイスを頂きたい。
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4. 追加情報を加味すると、弟持分は亡母からの相続部分で、父親は破産の過去経緯から持分を作らない、が基本形。仮に家賃は祖母の持分で計上され、そこからの収入を3人で分割中と考えれば、現状の理解は、弟は自分の持分に住んでいる、祖母の持分が賃貸されて収入を3人へ譲渡・贈与している、と捉えられる。 となると、賃貸部分の祖母の持分を半分に分けて、質問者と弟が引き継ぐことで、質問者:弟の持分は1:3(内2が母から承継した居住部分)となる。移転後は父親へ質問者・弟が同じ割合で家賃収入を贈与している、という扱いになる。 不動産の共有状態では持分を定めて登記をするだけで、どの部分を誰が持っているという特定は出来ないのですが、居住部分にまで権利を主張するつもりがないのなら、一定の譲歩をすることとして上記の線で自分の考えを固めたらどうでしょうか? 但し、弟側にも当然主張がある筈で相応の理解は必要かとは考えます。 尚、現実と形式を合致させるのなら、賃貸契約上の貸主を変更する必要も生じるが、この点が現在どうなっているかで賃貸借契約上の貸主が祖母であれば、借主から変更契約・承諾書をとるケースもおきます。
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- mahopie
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実家の内で居住部分と賃貸部分の割合や土地・建物に持分の無い質問者と父が家賃を受け取っている根拠が不明点ですが、理屈だけを展開します。加えて言えば、家賃収入を得ている以上父・質問者共持分を持つべきだと考えます。又、持分を持てばその分費用(固定資産税・維持修理費用)の問題も発生します。 1. 居住と賃貸の割合が半分ずつで、受取家賃の割合も仮に均等1/3だと仮定すると、弟は自分の持分1/2に住んでいて、父・質問者・弟がそれぞれ祖母から家賃分を3分割して譲渡を受けている、と考える。祖母の持分1/2を3つに分けて1/6ずつ移転する。結果、持分は父:質問者:弟=1:1:4になる。但し、父親の相続時にどうするかの問題は先送りになります。 2. 父親の取り分は考慮せず、当該物件に弟と同じ権利を確保する、と考える。 祖母の持分全部が質問者へ移り、質問者:弟=1:1(半分ずつ)。父が家賃を受け取る根拠をどうするのか、という問題は残ります。 3. 居住部分賃貸部分を区別せず、父・質問者・弟が等しく権利を持つと考える。但し、既に弟の持分が1/2ある為、均等にはできないので、祖母の持分を半分ずつ(全体の1/4ずつ)父と質問者が所有する。結果父:質問者:弟=1:1:2になる。これでも、父親相続時の問題は残ります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。言葉が足りなくて申し訳ないです。母が先日亡くなりました。母の名義の分を弟が相続しました。土地、建物とも生前贈与で母の財産として祖母からもらうはずだったのです。でも、母が亡くなりましたので、祖母に家賃は入りますが母の分として私たちでいただいているのです。父は連帯保証人になった過去があり、10年以上たったい今でもまだ処理が更新されているので母の分は相続できません。今までもさんざんお金をつかってきましたので私と弟の名義にして父には渡したくありません。結局、私も半分権利を持っておいたほうが安心ということですね。半分ももらえるかどうか わかりませんが、三分の一の名義では家賃も三分の一になるというわけですよね?ややこしい話でごめんなさい。