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国民金融公庫から借り入れできるかどうか

国民金融公庫から借り入れを考えています。まず私の名前で借り入れをしたいのですが店舗は共同経営する友達の親戚の所有する家を改築し店舗にしようと考えています。まずその土地は他人からの借地であり裁判所に供託金を収めている状態です(建物はその親戚の建てたもの)またその建物を改装し一階を店舗二階を住居にしたいと考えていますが、こういうう状態で国民金融公庫から借り入れできるのでしょうか?できるとすれば二階の住居部分は国民金融公庫からは借り入れできないと言うことになるのでしょうか?またもし出来たとして税務署に申告する際の電気代や水道料金等はやはり店舗と住居と別々に申告しなければいけないのでしょうか?長々とすみませんが回答をお願いします。

みんなの回答

  • maexxx
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.3

国民金融公庫は、政策金融公庫になりました。 だから、もう、国民金融公庫からは借り入れることはできません。

参考URL:
http://www.kouko.org/
回答No.2

 事業資金と思いますが、事業計画が不完全な状態で金融機関の門を叩くのは迂闊な発言により状態が固定されてしまい受けられるものも受けられなくなりますので、先に緻密に事業計画書を作成し、相談に行く場合にはそれの具体化という形で行うことが肝要と思います。金融機関では、申込書を渡してそれに書いて出すという単純な感じではなく、まずは当事者が来て相談に、とマニュアル的に来ますので、計画的な相談や申し込みをしないと、後からは変えられない内容が融資の条件に外れてしまうようなことになりかねませんので留意してください。  前置きが長くなりましたが、融資には使途目的というものがポイントとなり、原則融資された事業資金で住宅資金を賄うというのは馴染みませんので、事業資金の融資では、事業用部分についての必要資金について融資を申し込むようにすべきでしょう。賃貸物件を事業に利用する場合、賃貸人の資産に関する権利関係は直接的に当然には貴方の融資の審査対象にはならないと思いますが、あまり余計なことを喋り過ぎないということも必要な場合があります。また、共同経営というのは個人の場合ですと主体が曖昧になったり意見が食い違ったりすることもあるので、事業主はできるだけ一人で、個人なら専従者、法人なら役員なり従業者という配分にしておいたほうがよろしいかと思います。なお、賃貸人が協力者の親族であることについては何ら問題はないように思います。  区別の必要な事業経費と生活費とでは、メーターや契約者名を別にするなど明確に区分されていればそれに超したことはありませんが、そうし難い場合には、全体から妥当と認められる比率によりこれを金額で区分し、事業経費の分を経費として計上することになります。

回答No.1

その様な質問は、直接、国民金融公庫へ電話された方が、早いと思いますが?

参考URL:
http://www.jfs.go.jp/jpn/bussiness/a400.html

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