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勝手に下げた家賃を供託

16年前に家賃15万円で1階店舗部分を貸しました。 今現在家賃は20万円に上がってます。 値上げ問題で揉めて、店子は毎月20万円を供託という形で、 家賃を受け取ってました。 しかし、大家である母が死んでしまい、 わたしが相続人になった途端、15万に家賃を値下げするように要求し、 (昔の契約書を持ち出して15万円だっとと言い出した) 断ると、勝手に15万円を供託してきました。 ローンも残っており、値下げも無理なので、困ってます。 こういった勝手な値下げ要求は通るものなのでしょうか? 知恵を貸してください。お願いします。

みんなの回答

  • cimiki
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

 以前に一度20万円の供託があり、今回は2度目で前回はお母様が払い渡しまたは店子が取り戻すなり、一度は治まったということですね。1階店舗部分ですと店子とほぼ毎日顔をあわす状況? ローンの残金があるなどはわかりますが、15万と20万では差が大きいので周りのテナント料など調べ幾らぐらいが妥当かを調べ、店子と契約の更新をする必要があります。  供託事由欄に虚偽の記載をしたような場合ですが、供託事由欄に虚偽の記載をしたような場合その供託は無効となります。一方的値下げ額による供託、供託事由がウソであれば供託は無効です。弁済供託はある意味相談者不在の欠席裁判的要素があります。  但し、このあたりは供託所供託官の裁量的部分でもあり、一度認めた件を無効と判断するかどうかです。  今回はやはり、供託所にて昔の契約書を持ち出て勝手に家賃15万円が認められたのであれば、以前経緯を説明し20万の賃貸契約の証明され家賃の違いは説明可能です。

回答No.2

補足です。 供託金を供託所から受け取る際,「供託受諾」ということになるのですが,「ただし,家賃の一部として受領する」という留保付きにできます。 悪質な店子だと,供託した自分自身で供託金を取り戻し(引き揚げ)てしまい,そのままドロンなんてこともありますから,とりあえず「供託受諾書」を作成して供託所に提出しておきましょう。これを提出しておけば,とりあえずその供託金の払い渡し請求ができるのはあなただけになりますから。そのときに,先述の一文を足しておけばOK。 書式は供託所の窓口で申し出ればあると思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

契約は双方の合意によるものですから、一方の申し出だけで 要求は通りません。 最初に供託を始める前の家賃はいくらなのでしょうか? それが15万なんでしょうかね。 まず、その15万を黙って受け取るのは、まずいですので 「賃料の一部として受領する」旨の内容証明郵便を出してから、 供託所から受け取りましょう。 あとは、有資格者を入れての調停でしょうね。

fs21
質問者

お礼

15万円から段階的に値上げをしたようです。 母が交渉していたので、詳しくはわかりませんが、 とりあえず20万円までは、店子も納得して家賃を納めていただけていたようですが、20万円から上げる際に揉めたようで、 店子が20万円を供託してました。 わたしは特に値上げをしようとは思っていなく、 20万円なら納得と思ってましたが、 勝手に15万円に戻された事に憤りを感じております。 調停ですか・・・。 できるだけ穏便に解決したかったのですが、しかたないですね。 ご回答ありがとうございました。

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