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2年前に競売で近所の土地(340坪)と一戸建て(66坪)の物件を落札し
2年前に競売で近所の土地(340坪)と一戸建て(66坪)の物件を落札しました。 先住していた家族が隣接する競売に掛からなかった先住者の自己所有する土地に 家を建てるまで貸して欲しいということで、それまでの近所づきあいもありましたし 建築が終わるまでの間だけという口約束で、家賃を頂き住んでいたのですが、 一向に建てる気配がないので、立ち退きをお願いしたところ逆切れされ それ以来、家賃の支払いは滞ってます。 そこは立地が良いので、建物を改造して貸し店舗にしようと思っているのですが 裁判しても長引くし、借金をして買ったので返済もままならず年金も保険料も払えません。 そこで考えたのが、占有者が建物に出入りできないよう入り口の一部の土地を 信頼できる第三者または親戚に売却して土地への立ち入りを禁じさせ ゆくゆくは立ち退いてもらおうと思っているのですが こういう手法は問題あるでしょうか? また、効果はないでしょうか? ちなみに進入する道路に面する土地(ここを売却)以外、残り面は私と もう一件、同意してくれそうな方の持っている土地です。 ご回答よろしくお願いします
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- eZLkYNeqWV
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相手がその家賃を供託してきたらどうすんの?
- -phantom2-
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競売して得た土地の行動につながる部分を分筆して、当該物件を孤立させる作戦ですが全く意味がありません。 これはわざと当該物件を「袋地」にしてしまうという事ですが、「袋地」には「囲にょう地通行権」がありますから、売却土地を通る権利を自動的に得ます。 囲にょう地(袋地を取り囲む土地)を通行する場合には、本来であれば「償金」という通行料に相当する金銭を囲にょう地所有者に払わないとなりませんが、質問のケースでは払わなくて良いケースになります。 これは元々は一筆の土地を分筆して袋地を作った場合は、囲にょう地に対して償金は払わなくて良いと定められているからです。 競売により所有権を得ていたのに、前所有者に賃貸してしまったのがそもそ間違いです。 一旦賃料を取って貸してしまうと、借り手に賃借権が発生し立ち退かすことができません。 地代滞納を理由とする賃貸契約解除の裁判をおこす所から初めるしかないでしょう。六ヶ月の滞納なら解除は認められるでしょう。
- mimicann
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>>売却して土地への立ち入りを禁じさせ 通行権があります。 無償で通れます。 意味ありません。 >>口約束で、家賃を頂き住んでいたのですが、 賃貸物件として、破産者に貸したと言うことですね。 >>裁判しても長引くし… 裁判するしかありませんよ。 競落して代金納付後6か月以内なら強制執行できましたが、もう出来ません。 家賃未納と言うことで追い出すしかありません。
お礼
回答ありがとうございました。競売に掛かるような人には情をかけないほうがいいですね。
お礼
長文に渡りご丁寧にありがとうございます。話し合いで解決するか半年待って裁判所に上告することにします