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死後50年経ってない詩の著作権は?
ある作曲コンクールの歌曲部門に応募しようと思っているのですが、 作曲したい詩の作者は平成元年にお亡くなりになっています。 しかし、要項には「著作権、要対応」と書いてあるのですが、 このような場合はどこで対応したらよいのでしょうか?
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- dulatour
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回答No.1
著作権の管理者に問い合わせましょう。 つまり、使うことはやぶさかではないが、連絡を下さいといういうことです。 一般常識のように許可を取りましょう。知的財産権の侵害は泥棒と同じです。ただし、了解を得れば泥棒ではありません。 どのようなものに使用するのか、著作権者が了解すれば大丈夫です。