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購入した本の詩、MyHPで紹介するのは著作権違反ですか?
大好きな詩集を購入し(祝婚歌といいます)、自分のHPで紹介しました。購入した出版社と作者を明記しました。 しかしやはり一つの詩を全文(20行くらいですが。多いですね) 紹介するのは、著作権違反になりますか? そちら方面の知識が余りありません、どなたかご教授くださいませ。
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ちょっとだけ補足させていただきます。 >本好きで時々短歌や、漢詩、果ては般若心境なども掲示板に載せたりしていました。全文ではありませんが・・。 これは違反ではない部分もあります。 著作権の保護期間は、著作権者の死後50年となってます。 般若心経は1000年以上前ですし(翻訳した玄奘三蔵法師でさえ664年に亡くなってます)、ほとんどの漢詩・和歌も作者の死後50年は経っていると思われます。 ただ般若心経の意訳は二次的著作物として新たに著作権が発生しますし、詩などをほんの少しだけ改変した物も、改変した人に著作権が発生します。
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
何やら感情論だけの回答もついていますが... 一般論として、ある著作物のすべてを複製して使用することは、「引用」には当たらないと考えられます。「引用」とは、著作権法32条により、 [1] 引用されるものが公表された著作物であること [2] 引用の態様が公正な慣行に合致すること [3] 報道・批判・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること が要求されます。また、同法48条により、その出所を、その態様に応じて合理的と認められる方法・程度により明示する義務があります。 加えて、最高裁判例により、「引用とは、紹介・参照・論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」と定義され、その要件として、 [1] 表現形式上、引用するものと引用されるものとが明りょうに区別できること [2] 質的・量的にみて、前者が主、後者が従の関係にあること [3] 引用される著作物に係る著作者人格権を害するような態様でないこと が要求されています。 「原則として一部」というのは、まさに、詩・短歌・俳句・書画など、一部分のみを切り出したのでは意味が通じない著作物について、場合によってはその全部を引用しうるという留保の意味であると解されています。 ただ、20行の詩というと、その一部を切り出したとしても著作物性を認めうる場合があると思いますので、全部を利用することは引用ではなく単なる「複製」にあたり、複製権(同法21条)、公衆送信権(23条)の侵害とされる可能性もあります。 詰まる所、20行すべてを引用する必要があるか否かというところが判断の分かれ目になりますから、そのような態様で引用されるのが良いかと思います。
はい、違反です。 「引用」は無断でできますが、全文では「引用」にもあたりませんし、「引用」の定義は非常に曖昧でシビアな判断をされる事が多いです。 しかし、もしその詩が「吉野 弘」さんの「祝婚歌」でしたら、吉野 弘さんは好意的にその詩の著作権を放棄されていますので、どんどん載せちゃって下さい。(一応、ご自分でも調べてみてください)
お礼
ありがとうございました。 「吉野 弘」さんの「祝婚歌」でして、調べて詩の著作権を放棄されていることを知りました。それでUPさせて頂いたのですが・・。 現実、でも多くのHPは著作権違反に当たるような気がします。 難しい問題ですね。基本的に自分で「引用」[複製] その差を見極めるのは微妙ですね
- aatw
- ベストアンサー率37% (178/480)
違反の可能性が高いです。 書籍の一部分の引用で、非営利で毀損の意思がないのですから 昔ならフリーパスですが、 いまはビジネスとして著作権を振りかざしていますから 非営利でも「許可・使用料」を払う必要がある可能性があります。 ただし、自分からやると相手がつけあがるので 向うから削除しろ、いくら払えというまで放置でいいでしょう。 やくざのみかじめ代と同じ感覚で考えて下さい。 店によっては無視され、カモにはくらいつきます。 毀損やパロディで作者の作品の真意が傷つけられたときに 権利として主張するのが「著作権」なのであって 使用料目的で振りかざすのは「権利濫用」そのものです。
お礼
回答ありがとうございます。 「著作権」の難しさがしみじみ痛感されました。
お礼
大変ありがとうございました。 私のHPはクラシックギターのHPなのですが、 本好きで時々短歌や、漢詩、果ては般若心境なども掲示板に載せたりしていました。全文ではありませんが・・。 難しいものですね。