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著作権の切れたものの使用について
今、著作権について勉強しております。 が、いまいちよくわからないことが多く、困っています。 ある詩を抜粋したいとの相談を受けました。 調べたところ、作者は1953年に亡くなっていました。 (作品の発表は生前) この場合、今回の抜粋については著作権が切れて いるものとして使ってよいのでしょうか? 実は担当者が一応出版社に確認したところ、著作権は ご遺族にあるとのお返事をいただいたようです。 亡くなって50年経っていることを知らなかったと解釈 して良いものかどうか、悩んでおります。
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質問者が選んだベストアンサー
著作権の保護期間は作者の死後50年とされています。しかし、保護期間の経過によって消滅するのは財産権としての著作権であり、著作者人格権は著者の死去により消滅します。ただ、著者の死後も著作者人格権を侵害する行為(著作物の標題や内容の改変など)は原則的に禁止されています。出版社のいう遺族に帰属する著作権とは、上記の著作者人格権のことだと思われます。よって、内容を改変したり著作者の名を偽ったりしなければ問題はありません。 なお、他人の著作物は保護期間中であっても引用して利用することができます。地の部分と引用部分を比較して地の部分が質的・量的に優位にあり、地の部分と引用部分を明確に区別し、その著者・出典を明示するなど社会的に妥当な方法であれば、著作者の承諾なしに使用しても問題ありません。
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- yamaayamaa
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#4です。 失礼しました、訂正です。 質問の場合、死後50年以上経過してました。 したがって、著作権の保護期間は切れてます。 重ねてお詫びします。
お礼
ありがとうございます。 頭ではなんとなく理解していても、実際直面してみると自信をもってOKだと言えなかったもので・・・。 ご丁寧に訂正までいただき、ありがとうございました。
補足
皆さんには、すばやいご回答をありがとうございました! 大変勉強になりました。
- yamaayamaa
- ベストアンサー率30% (37/122)
著作権の保護期間は、著作者の死後翌年の1月1日から50年間です。 したがって、質問の場合無許可で使用すれば著作権の侵害になります。 著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したもので文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの」で、著作権とは複製権・出版権・上演権・演奏権・放送権などを総称したものです。 これらの財産的権利を保護するために著作権制度があります。 その他、著作隣接権とか著作権に関する国際条約とか著作権についての勉強は面白いし役に立つと思います。 最近問題になっている「ファイル交換ソフト」も著作権が関連したテーマです。 余計なことまで書いてしまいました。
- syosyosyo
- ベストアンサー率33% (32/95)
死後50年で著作権が切れますから、使用していいのではないでしょうか。 「著作権 死後」で検索すれば、法的な解釈をしたサイトがヒットします。 青空文庫にも著作権が消滅した作家一覧があります。 ↓
お礼
ありがとうございます。 青空文庫は先日調べさせていただいていたのですが、公開されている作品の一覧にばかり目がいっていて、作家の一覧があるのは知りませんでした。 今、改めて確認したところ、掲載したい作家さんのお名前を発見しました。 これでハッキリしたので、担当者も喜びます。
- otasuke009
- ベストアンサー率38% (234/601)
文学作品の著作権については「青空文庫」の対応がひとつの目安となりうると思います。 参考URLは「青空文庫」調べの著作権消滅作家です。ここに載っていれば、抜粋してもよいと判断できるでしょう。載っていなければ、別に調査する必要があります。
お礼
ありがとうございます。 青空文庫は先日調べさせていただいていたのですが、公開されている作品の一覧にばかり目がいっていて、作家の一覧があるのは知りませんでした。 今、改めて確認したところ、掲載したい作家さんのお名前を発見しました。 これでハッキリしたので、担当者も喜びます。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 日本では通常、著作者が死亡してから50年間は著作権が保護されます(著作権法51条)。しかし、著作物を無名で又は変名で公表している場合、法人など団体名義の著作物の場合、映画と定期刊行物の場合は公表されたときから50年間保護されます(52~56条)。 保護期間が過ぎれば、その著作物は誰でも自由に無許諾で利用することができます。ただし、著作人格権を侵害する利用、つまり著作者が生きていたらきっと嫌がりそうな、または著作者の気持ちを傷つけるような利用はしていけません(59条、60条)。 保護期間の起算時は、死んだ日や公表の日ではなく、死亡又は公表した年の翌年の1月1日です(57条)。作者は1953年に亡くなっておられたのことですから、1954年1月1日から50年過ぎると著作権が無くなりますので、現時点では著作権は消滅していることになります。 ただ、著作物を発表時に、無名で又は変名で公表していないかどうかを確認しておく必要がありますね(それによって起算時が変わってきますから)。
お礼
ありがとうございます。 1954年から数えても、50年経過しているので使ってもいいと考えていたのです。 一応出版社に確認した方が親切ではとアドバイスしたところ、質問に書いたような出版社の方のお返事・・・。 おかげで二人で混乱しておりました。 もう一度発表時のことを確認してみます。
お礼
ありがとうございます。 今回、詩ということで(わりと短いものなのです)引用ではなく、全文を使いたいということです。 内容の改変をする予定はありません。 著作権が切れていたとしても、著者・出典の表示はするつもりでおりました。 一番引っかかっていた、出版社の方の発言についてもご回答をいただき、ありがとうございました。