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著作権

以下の著作権はどうなっているのかを教えてください。 (1)Aさんがイタリア語の曲を作ったとします。その音楽は100年以上前に作られたもので、著作権はなくなっています。 Bさんはその歌をそのまま歌い、CDをだしました。 Cさんは英語に訳して歌いCDをだしました。 この場合、Bさんが歌ったので、Aさんの曲の著作権はBさんの方に行くのでしょうか。 Cさんは英語に訳したので、Cさんが歌ったものはAさんの作品とは関係なくなるのでしょうか? また、Aさんがまだ死んでいない場合、CさんがAさんの許可なっく英語に訳したものはAさんの著作権侵害になるのでしょうか。 (2)Dさんが作った詩があるとします。その詩は100年以上前のもので著作権はなくなっています。 この詩をE雑誌に掲載したとします。 F小説家さんは自分の作品にDさんの詩を書きました。 FさんはE雑誌のことを知らずに小説に書きました。これはべつになんでもないことですか? もしE雑誌に載っていたことを知っていたとしても、特に罪になるわけでもないですよね? (3)Gという映画が今公開されているとします。 Gという映画はHという作者不明の詩をもとに作られました。 Hの詩を書いた作者が映画公開中にあらわれました。 そのHの詩を書いたという事実ははっきりしています。 そしてその作者はその映画を著作権侵害で訴えました。 Gの映画はどうなってしますでしょうか。 長い文になってしまいました。 分かりやすくしたつもりなのですが。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • qzec
  • ベストアンサー率41% (176/425)
回答No.3

(1)(2)は答えが出ているので(3)について Gという映画が完全にHの権利を侵害している前提ですと、 作者不明の場合、その作品の公開後50年経っていれば著作権は消滅しますが、 50年経ってない場合は消滅していません 作者不明だが公開後50年経っていない著作物を使用したい場合については 著作権法 第六十七条 著作権者不明等の場合における著作物の利用 で定められています http://law.braina.com/html/05_01_002000_008000_067000.html 簡単に説明すると文化庁長官の裁定を受け、著作者の為に通常の使用料と同額程度の補償金を預ける必要があります これをしていればそもそも著作権侵害にはならず訴えられることはありません してなければ著作権侵害ですね。どうなるかは権利者の訴えと裁判の結果次第です 使用料の支払いを請求されるか、 侵害しているのが一部分ならその部分の変更を求められるか、 公開差し止めを申し立てられれば公開中止もありえます 自ら公開を自粛することもありそうですね

nooa_lona
質問者

お礼

G側の人間とHの著作者の性格や対応によって変わってくるのですね。 回答ありがとうございました。

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.2

すべて日本国内の話に限定します。 (1) 前半部分の回答: Aさんが著作者であることははっきりしているようですので、著作権が消えただけでAさんが著作者である事実は消えません。BさんもCさんもAさんの著作物を用いているので、楽曲に対する著作権はどちらも与えられません。 後半部分の回答: Aさんが生きていれば許可が必ず必要です。 (2)著作権が切れているのであれば、もちろん掲載可能です。気を利かせるなら引用先を表示すればなお安心かもしれません。 (3)まあ、まれなケースですが、ありえない話でもないです。 記載の行為ですが、著作権の侵害には結局当たらないことで処理される可能性もあります。たとえば、映画制作者が落書きに書かれた詩を見て、それを参考に映画を作ったような場合です。著作物であるかどうかも分からない状態であった場合です。これは製作者側が「落書きには著作権がない」、「著作権者がいることを知らなかった」状態であるので、法律でいうところの善意者にあたるので、たとえ後から著作者が現れても、無過失となるでしょう。もちろん、著作権者側が訴えてこそ、そういう話になるのです。落としどころとしては、使用許諾をもらうと言う形になるのではないでしょうか。 しかし、近年発売された出版物に記載された読み人知らずの詩の参考は、著作権があるものと推定できるはずですので、この場合は侵害とみなされる可能性があると思います。

nooa_lona
質問者

お礼

言われてみれば著作者と著作権は消えるわけではないですね。 やはり、英語に訳したとしても許可は必要になるわけですね。 回答ありがとうございました。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.1

著作権といっても漠然としているものではなく、例えば音楽の場合作詞、作曲、編曲、原盤(録音)などは別々に管理されます。 また著作権の保護期間が過ぎても、著作者である事実自体は失われません。保護されないだけです。※以下基本的に日本の著作権法での解釈とします。 1.Bさんには作詞、作曲についての著作権は発生しませんが、編曲していれば編曲、音源として残したのならそれにまつわる権利が発生します(実際にはBさん一人で作った訳ではないでしょうが便宜的にBさんに集約します)。 Cさんにはそれに加えて訳詞(作詞に類似)についての権利が発生します。 Aさんが存命の場合でも、保護期間が過ぎていれば特に違法とは言えません。保護期間内であれば著作者人格権に絡んで訴えられる可能性はあります。 2.EならびにFともに問題ありません。しかしながら100年前の文章ともなれば、現代語訳が必要な場合があり、それをEが行い、Fが流用したとなれば話は別です。 3.ケースバイケースでしょうが、公開中止と言う可能性はあまり高くないと思います。音楽の世界でよくある盗作/引用問題と似た様な結末になるかと。

nooa_lona
質問者

お礼

著作権にもいろいとあるんですね。 3の場合は公開した方の対応にも関わってきますからなんともいえないんですね。 回答ありがとうございました。