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公募の選外作品は上演できるか
課題詩が与えられ,それに曲をつける公募に応募しました。 結果は選外でしたが,上演したいと考えております。このことで,主催者側に問い合わせたところ,「上演も,(曲の)公表も許さない」という回答を受けました。 ここで疑問です。前提として,詩の著作権は主催者側にあり,曲は入選しない限り主催者側への著作権の帰属はないと記されています。 [1] まず,この対応は法的に妥当なのでしょうか。(作曲者であるわたしの)著作権の過剰な制限にあたりませんでしょうか。 [2] この場合,著作権法で認められている無償・無報酬の上演でも認められないのでしょうか。 [3] 上演にあたって,公表権を行使しなければならないと思いますが,これは,「詩はすでにあって,曲はあとからつけた」わけですから,曲の公表権は作曲家のみが行使すればよいということで,公表は可能にならないのでしょうか(そうでなければ,競作自体が不可能になってしまいます)。 [4] もし,詩・曲一体で公表権を行使しなければならなくて,詩の著作権者によって拒否された場合,曲のみを何らかの形で公表することは可能でしょうか(詩を省く,さらに改題する,あるいは替え歌にしてしまう,など)。 [5] [4] で公表可能になった場合,どこまで,主催者による,作曲者の著作権行使への差し止めに対して,作曲者は自身の著作権を行使できるでしょうか。 以上,長文になりましたが,わたしの作品に対する思い入れをご理解いただき,ご居住くだされば幸いです。
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課題詩が発行された出版物に載っていたものとして(公表済のものとして)お答えします。 ある人が、詩と曲がある歌を上演しようとする場合、詩の著作権者と曲の著作権者の両方の許諾を得なければなりません。 この人が、曲の著作権を有していたとします。すると、曲の著作権者の許諾の方はクリアできますが、詩の著作権者の許諾は、やはり、必要となります。 主催者側は、詩の著作権者として、詩と曲を組み合わせた上演を許諾しないといっているのではないでしょうか。 そうであれば、著作権者として、正当な権利の行使ということになります。 「曲の公表」については、よくわかりませんが、詩をのせた形での録音・複製等を念頭においているのであれば、上と同様です。 著作権法38条では、2で御質問のとおり上演権が一部制限されていますから、それに該当する形での上演であれば、主催者の著作権は及ばないものと考えられます。 曲単独での公表は、著作者であり著作権者であるelttacさんの判断で可能であると考えます。主催者が曲単独での公表も拒むということであれば、その根拠を聞いていただいた方がよいとは思いますが。(私の見落としがあるかもしれません) なお、公表権とは、未公表の著作物について、公表するか否か、公表時期、公表方法を決めることが出来る著作者人格権ですので、この御質問のケースでは問題にならないものと思います。 (詩については公募において既に公表されており、曲についてはelttacさんが行使できるため)
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- north073
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補足いただいた点について。 2から5までについては、そのとおりだと思います。 ただ、主催者側の主張が不当とまで言えるかどうかは、御質問などからではわかりかねますので、コメントを差し控えさせていただきます。
お礼
たびたびありがとうございます。 これから,ご助言をもとに主催者に問い合わせたいと思います。そして,対応をこちらで報告させていただき,質問を締め切らせていただきたく存じます。
補足
主催者とのやりとりをご報告します。 まず,主催者側から,著作物・著作権に関して認識が不足しており,行き過ぎた対応であったことにお詫びがありました。 それで,選外作品の利用(入選詩を使用すること)に関しては,主催者が窓口になって(経過を主催者に報告する),作詩者・作曲者が交渉した上で行うということで合意に達しました。 以上です。皆さまのご助言ありがとうございました。
>「【入賞作品の】著作権は主催者に帰属する」 ああ、なるほど。 であれば、落選した時点で著作権はあなたの手元に戻っています。 そもそも連絡する必要自体がなかったわけですから、問い合わせられた会社側としては、あなたが入賞者だと勘違いしたのでしょう。
お礼
たびたびご回答ありがとうございます。 文芸でなく,「(著作権が主催者にある)公表された詩に曲をつける公募」でしたので,「詩の著作権」が絡むということで事情が違うようです。 文筆をなされているとのことで,deagle 様も公募などを通して作品を多くの方に知っていただきたい気持ちがおありかと存じます。 親身になってのご助言,感謝いたします。
俺も文芸関係の応募とかしたことあるんでお気持ちは分かりますが、主催者側の対応は法的には合法です。モラル的にどうかとはおもいますけどね。 著作権がどこに帰属するかは、応募要綱に書いてあったはずで、俺の経験からいうと、ほぼ間違いなく「応募作品の著作権は当社に帰属します」と書いてあったはずですよね? つまり応募した時点で、あなたは著作権の譲渡契約に同意したことになるのです。 これに同意できないなら、最初から応募などすべきではありませんでした。 自分の作品を愛する気持ちは痛いほど分かりますが(俺だってアマチュア作家の端くれです)、当然のことながら、『個人感情を法律に持ち込む』ことはできません。 しかしながら、「他人の著作物」として曲を扱う限りは問題ないでしょう。 歌詞・曲ともにすでにあなたの手の中から離れた物ですので、詞はどうの、曲がどうのと別々に扱う意味はありませんが、法にもモラルにも反しなければ別にいいんじゃないでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 「応募作品の著作権は当社に帰属します」とは書いてありませんで,質問にも書かせていただいたとおり,「【入賞作品の】著作権は主催者に帰属する」としか書いてありません。これは,【すべての】応募作品の著作権までも主催者に譲渡することを暗黙に示すことになるのでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます。 ということは,わたしの質問に関して, [1] に関しては,主催者の行き過ぎの点がある可能性がある(要問い合わせ) [2] に関しては,著作権法 38 条によって,主催者は上演を不当に拒んでいる(上演は可能である) [3] に関しては,わたしの「公表権」の理解が間違っていた [4] に関しては,曲単独での公表はできるはずだ(要問い合わせ) [5] に関しては,曲のみは完全にわたしの著作物であるので著作権はわたしが行使できる という理解でよろしいでしょうか。