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家族手当の支給基準(要件)を検討しています。

男女関係なく、配偶者の所得が少なかった場合には、家族手当の支給を検討していますが、かなり悩んでいます。そこで皆さんの会社では、どのような基準(要件)で支給していますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No2です。配偶者の年間収入見込み額は、年末調整のときに提出する扶養家族の届出書によって判断をするしかありません。その届出書によって、家族の来年の収入額を把握して、家族手当に該当するかどうかの判断になります。  収入額が基準を超える場合(超えた場合)には、健康保険の扶養から抜ける手続きをする事になりますので、その手続きと同時に家族手当の支給も停止する事になります。又、103万円を基準にした場合には、年末調整で家族手当の支給対象月を調整するか、本人の申し出による方法しかないと思います。

kiiyan-26
質問者

お礼

なるほど。本人の申し出による方法になってくるわけですね。大変参考になりました。ガンバッてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 所得税の控除対象配偶者に該当しているかの確定は、年末調整の時期まで判りませんが、その場合は、前年度の状況で決定する方法と、あくまでも、本人の自主申告に頼る場合とあります。 健康保険の130万円限度を超えた場合も、本人の自主申告に頼らざるを得ませんから、どちらの方法でも、厳密な確認は難しいでしょう。

kiiyan-26
質問者

お礼

大変参考になりました。自主申告の方法をガンバッテ検討してみます。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

ほとんどの企業では、配偶者の場合、所得税の控除対象配偶者に該当している場合(年収が103万円以下)に、家族手当を支給しています。 配偶者が夫でも妻でも同じ扱いです。

kiiyan-26
質問者

お礼

いつもありがとうございます。やはり配偶者の所得を基準とした方が良さそうですね(^^)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 扶養には、税法上の扶養と健康保険の扶養の2種類がありますので、それらの扶養基準を家族手当の支給基準として考えてみてはいかがでしょうか。一般的には、この基準で支給をしていると思います。  双方の扶養対象者である事を条件として、配偶者や子供に対して支給をしている例が多いと思います。  

kiiyan-26
質問者

補足

確かにおっしゃるとおり、2つの扶養を基準とするのが、男女ともに公平な気がします。ありがとうございます。ひとつ気になることがあるのですが、税法上の扶養の場合は、年末調整時までわかりませんよね?仮に配偶者がパートで働いていて、税法上の扶養の範囲を超えるかどうか微妙な場合は、どういう支給方法がありますか?

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

扶養でなければもらえないです。 配偶者ありでも、扶養家族である事。 健康保険上も扶養でなければ支給されません。 以前は世帯主でないと支給対象外でしたが、現在は、扶養をしていれば、もらえます。

kiiyan-26
質問者

お礼

なるほど。やはり、扶養家族=所得が少ない というのが一番わかりやすいですよね。ありがとうございました。

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