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相続の問題

相続のことについて質問です 伯母が2年前なくなりましたが家と土地を持っていました。 子供は養女が1人いるのですが、伯母とは仲が悪く絶縁状態でした。 わたしの母親(伯母の妹)が養女に伯母が死んだことを伝えて、 家の鍵もわたしましたがその後2年間放置しており 固定資産税すら払っておりませんでした 今般、その養女が 固定資産税すら払いたくない勝手に処分すればいい、 と捨て台詞を残して鍵を母に返してきました 母が、権利書を持っていますが このばあい相続はどうなるのでしょうか 母には他に兄弟もいます。 相続税は誰が払わねばならないのでしょうか?

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

まず相続人を確定してください 伯母さんの除籍謄本から確定した相続人を集めて遺産分割協議です。 負の遺産がなく、質問者様の母が家を相続するおつもりなら 養女から母あてに、”相続分譲渡証明書”に実印と印鑑証明もらってください。登記もこれでできます。 この場合は贈与になりますので贈与税がかかります。 相続税も母にかかります。 他に相続人がいなければ、あなたの母がすべてを相続する形になります。

neconome
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 内々の話 養女はお金に困っており、相続税、固定資産税の納付は 嫌だが、うまいこと母にそれらを払わせて 土地建物の処分をすすめて、その後、幾許かせしめようとの 魂胆ではないかと危惧しております。

その他の回答 (5)

回答No.6

>たぶん、相続人すべての相続放棄の書類の取得が必要になると思います。 養女の方が相続税払いたくなくて、かつ被相続人の兄弟姉妹に相続を発生させるためには、養女の方が家裁に行って相続放棄してもらう必要があります。 被相続人の兄弟姉妹はどうでしょう?ご高齢とか病気などで家裁に行って相続放棄するのがめんどうな場合があります。 被相続人の兄弟姉妹の方にはウルトラCがあって、家裁に出かけることを省略できる方法があります。たとえば5万円とか10万円、数十万、週百万円幾らでも良いですが、要するに相続財産に比べて微々たる金額を相続するようにして遺産分割協議書を作るのです。これですと、署名押印だけで済むことになり、目的が達成されることになります。

neconome
質問者

お礼

ありがとうございます そうですか そんな方法があるんですね 参考になります 相続財産って そんなに無いんですけどね・・ 猫の額ほどの土地に老朽化した家が建ってます 家を解体するだけで足がでそうです・・・

回答No.5

再びNo3です。 No4さんは最高裁昭和59年4月27日判決を引用されておられますが、参考URLを参照してPDFファイルを読んで見てください この判例は1000万円の借金の連帯保証人になった被相続人の相続財産が、トータルでマイナスになった場合の、相続人の相続放棄は有効かについての判例です。しかも債権者は被相続人に対し債務履行裁判を提起中に被相続人は死亡してしまった、定職に就かずにギヤンブルに熱中し家庭内のいさかいが絶えなかつた、みたいなとても込み入った事情があります。(私はこのPDFを熟読していませんが) つまり債権者が居て、相続放棄されると債権者は非常に困り、信義則に照らしても不合理という場合についての最高裁判決と私は考えます 本件、被相続人にこういった事情がなく、養女の方が相続放棄の意思が固ければ、難なく家裁は915条に従い相続放棄を認めると思います。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26139&hanreiKbn=01
neconome
質問者

お礼

ありがとうございます いろいろ細かくお教えいただき感謝しております 今の現状は、伯母の本籍を遡って取得中です それを手に入れ、相続人を確定し 市の法律相談へ持ち込むつもりです (母が市に問い合わせたらそうしたほうが良いとの指示) たぶん、相続人すべての相続放棄の書類の取得が必要になると 思います。 話がもめるようであれば、またご相談いたしたく。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

確かに第915条但書により、伸長の可能性はあります。 ですが、これは無条件、無期限の伸長を認めるものではありません。 一例として、下記判例を示しておきます。 ■最高裁昭和59年4月27日判決 熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。 (判例時報1116ー29) つまり伸長の申し立てを行うことはできますが、それが許可されるには相当の理由を示す必要があります。 今回の場合は、相続が開始された“2年前”に死亡の通知と財産の存在を相続人が知っているので、熟慮期間が開始される条件はそろっています。 また、“固定資産税すら払いたくない”ということから、自己が相続していることを認識していることが推定できます。 よって、質問文の内容が正確で他の事情(2年間の間にあたらに債務が発見された等)がない限り、同条文による熟慮期間の伸長は困難だと思います。 なお、実務としては1回の伸長では3ヶ月の延長で、再伸長が認められているケースもあります(再々伸長が認められた例は寡聞にして知りません)。

neconome
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます いたずらに伸長できないということは 相続人は養女に決定しているわけですね あとは養女が相続税をどう工面するかの問題ですね 心情的に母が立て替えることは無いでしょうし 養女としては、土地を売って金にしたいのはやまやま ですが、相続税も払えない状況ですので・・ やくたいも無い話です。

回答No.3

本件、養女の方は相続放棄を宣言しているようですが、これが法的に認められるかが問題です。認められないと、養女の方が一旦相続し、相続税を払い、その上で養女の方がお母上に贈与するか譲渡(つまり売る)という手続きを踏まなくてはならなくなります。 では「叔母の方の死亡後3ヶ月以上経っているため相続放棄はできない」となるのでしょうか?そういうことには絶対なりません。民法は次のように定めています。 (相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。《改正》平16法147 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 つまり叔母の方の死亡を養女の方が「知ったときから3カ月以内」が条件ですし、更に利害関係人(お母上)の請求で家庭裁判所は自由に伸長できると規定しています。 よって本件はお母上が家庭裁判所に出向き相談された上上の条文の請求の手続きを行い、後日養女の方と一緒に再度家庭裁判所に出向き相続放棄の手続きを取ればよいでしょう。 あらかじめ叔母の方の戸籍謄本を3代前に遡って取っておいておくと話が早いです。謄本は郵便でも請求できますから、遠隔地でもさほど苦になりません。3代遡った謄本があると相続人は絶対的に確定するそうで、これを裁判所が見れば、お母上と養女の方の請求だけで相続放棄を認めてよいか、その場で判断できます。これが出来ないと出直ししてまた家庭裁判所に行かなければなります。 またこの規定の2項に関連して、財産調査も行っておくと良いです。お母上は、養女の方の相続放棄により相続人になりますから、叔母の方の財産調査を行う権限を本条により取得します。銀行とか法務局に行って「教えてください」というと教えてくれるということです。質問者さんが調査する場合は委任状を書いてもらえばよいです。 相続財産と相続人が確定していれば、あとは家庭裁判所が判断します。本件、本人が相続放棄を主張している以上、家庭裁判所は認めないとは言わないでしょう。 >母には他に兄弟もいます。相続税は誰が払わねばならないのでしょうか? 相続した人が相続した割合で負担します。お母上以外の相続人(お母上の兄弟)にも相続放棄してもらえば、お母上がこの土地家屋を相続取得し、相続税を全額はらうと、本件すっきり解決でしょう。 厳密には、お母上の兄弟全員に相談するか一同に会して養女の方の相続放棄を家庭裁判所が認めた場合の相続をどうするかあらかじめ相談、協議しておきます。 裁判所が養女の相続を認めたら、遺産分割協議書を作成し、これに全員が押印すると「遺産分割」が終了します。この書類で相続税を納税することになります。

neconome
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます その他の方の回答をも総合的に考えてみて 基本は養女が相続すべきもので 一旦養女が相続した後相続税を精算したのち 母へ贈与するなり売買するなりすれば一番すっきりするのでしょね しかし、養女はお金に困っており 相続税を払うことは非常に困難です。 母も心情的に立て替える意思も無いですし このままでは差し押さえられるのでしょうね。 勿体の無い話です。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

伯父(被相続人死亡時の配偶者)について言及されていないので、いない(既に死亡していたか、結婚していない)と仮定します。また、遺言書もないものとします。 本件では、相続人は“養女”一名のみです。よって、叔母の全遺産は“養女”が単独で全て相続しています。 また、相続開始か被相続人の死亡をしって一定期間(6ヶ月以上程度)経過しているとしたら、もはや相続を放棄することはできません。 相続はすべて完了しており、相続財産のすべては“養女”の所有です。従って、“家と土地”に対する固定資産税の支払い義務は“養女”にあります。相続税については真に相続税が発生するほどの相続財産であれば、その支払い義務も“養女”にあります。 権利書の所持はその対象(土地など)に対する実際の権利を証明するものではありません、よって実際の効力はありません(単にあるだけ)。 本件の場合、すべては終わっていて、相続財産について被相続人の兄弟姉妹には何の権利(義務)もありません。この状態で“養女”より“家や土地”の所有権もらうのは贈与となり、贈与税の対象となります。 また、“養女”が固定資産税の支払いを拒否しても、それは正当な行為ではないので、税務署から督促をうけ、最終的には“養女”の財産(場合によっては、当該家や土地)が差し押さえられることになるでしょう。

neconome
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 伯母の配偶者はとうに他界しております 遺言書もありません。事実死亡を知ってから2年経過しており 相続は完了しているとみなされるわけですか 近い将来差押さえされる可能性が高いということですね。 養女は金に困っており、なんとか母に相続税、固定資産税を支払わせようとしているようです。 母としては差し押さえられても仕方ないと思う反面 もったいない気もするとのことです しかし相続税等を立替払いしても結果養女が特になるようなことは 避けたいと思っているようです(心情的に)

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