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相続権について
お教え願います。 妹が姉のところに養女に出ました。 出た先で結婚をし2子(A・B)をもうけました。 姉が死亡し、養女にでた妹が死亡し、後に兄が死亡をしました。 相続人は兄弟姉妹(妹、姉、兄)しかおりませんでした。 死亡した兄の遺産についてお尋ねします。 妹が養女に出た先でもうけた(A・B)に(A・Bの母、妹を代襲し)兄の財産の相続権があるのでしょうか
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妹は、兄の妹としての身分と、姉の子としての身分を同時に持っていました。 もし、生存していれば、今回の相続では、妹としての相続分aと、姉の子としての代襲相続分bを合わせて手にするはずでした。 しかし既に亡くなっているので、その子A、Bが代襲相続することになるのですが、兄弟姉妹の相続については、その子までしか代襲できません。 このため、bは代襲できず、aのみを代襲相続することになります。
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- mambo_no5
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回答No.3
妹が「姉の養女」になったとはいえ、「兄の妹」であることには変わりありません。(姪と言う身分を併せ持つようにはなりますが) よって、兄死亡により亡妹の子A・Bは相続人になります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます
- kenta1118
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回答No.2
あると思います。この兄にしたら甥か姪になるんですよね? ところで分からないのは妹が姉のところに養女に出たとはどういう意味でしょうか?皆、血の繋がった姉妹ですよね?
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます
質問者
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そうです、血は繋がっています。
- akak71
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回答No.1
養子が古い時代なので、特別養子制度はなかっはずですので。 養子に出ても、兄弟の子供までは、相続権はあります。
質問者
お礼
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます
質問者
補足
妹が養子に出た先で結婚をし生れた(A・B)という状況でしたので 相続権はないと思っておりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。