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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の利用方法について)
土地の利用方法について
このQ&Aのポイント
- 土地の利用方法について相続しない場合の固定資産税の扱いや売買の可能性について教えてください。
- 土地の利用方法として考えられるのは、家に住み続けるか更地にするかです。
- 相続しない場合、土地の名義は亡くなった伯母のままで、売買はできない可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
[相続者である養女は口では相続放棄といっており なにも手続きもせず2年間放置しておりました] おそらくですが この場合ですと、養女は相続放棄はできなと思います 又、名義を変えることはできると思います ただ、その際に法的に相続人にあたる方の印鑑と署名が必要になります
お礼
早速のお答えありがとうございます 養女は相続する気は無いようです 相続放棄は出来ない・・・ しかし名義変更するにも 法定相続人(母親の兄弟)の印鑑、印鑑証明の取り付けは 非常に難しいと思います(なにぶん高齢であることと所在不明の者もおります) 誰も相続しないまま、放置しておくとどうなるのでしょう?