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相続について知りたい
- 子供も主人もいない叔母が亡くなり、私に相続の権利があるのか疑問です。
- 叔母からは相続の権利がないと言われていますが、法律的にはどうなっているのでしょうか。
- 叔母の相続について問題があるようですが、どのように進めていけばいいでしょうか。
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私が経験し、覚えている範囲内でのお話になりますが、 参考までに・・・。 まずどんなにA叔母が独り占めしたくても、相続人全員の同意の書類が揃わないと、どうにもなりません。 相続人全員の印鑑証明、死んだ叔母様とお母様、そして貴女がお母様の実子であることを証明出来る戸籍謄本などです。 印鑑証明は貴女にしか準備できないでしょうから、必ずA叔母から要請があるはずです。 その時貴女に相続させないと言うなら、それらの書類を渡さなければ良いだけです。 ただ相続の金品を受け取るには、相続人の中の一人を代表に立てます。 そして一先ず全ての金品は、代表に決まった人の手中に収まります。 ですからA叔母が代表で相続の手続きをするとなると、 A叔母がお金を受け取った後、他の相続人に渡さないこともありえます。 ただこの場合も貴女が、A叔母を代表にすることを拒んで、 承認の書類にサイン押印をしなければ、A叔母は代表者になれません。 また貴女の相続権ですが、他にお母様の実子が居れば、その実子にも相続の権利があります。 ですからお母様の相続分は、貴女とその兄弟姉妹で平等に分けることになります。 どちらにしても、 A叔母がお母様や貴女の戸籍謄本等は取れたにしても、実印の印鑑証明は本人にしか取れないでしょうから。 もし実印の登録をしていないなら、勝手に叔母が登録し証明を取らないよう、 出来るだけ早く自分で登録しておかれることをお勧めします。 もっとも今のご時勢ですから、A叔母にはそんなことは出来ないでしょうけどね。 もっと専門的な良い回答が有ると良いですね。
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- 6xb
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遺産相続は権利者 全員のハンコが必要ですから 誰も勝手に手続きは出来ませんから 面倒見た 見ないは 関係ありません 他の権利者に連絡はしてないのですか
お礼
ありがとうございます。 俄然 勇気が湧いてきました。 A叔母は 40年前にも おばあちゃんの遺産を 独り占めにしました。 その時 母は 判を押していませんでしたが方法は 分かりません。 私はその時 子供だったので 分かりませんでした。 とにかく 怖い人です。 相続の事は他の人には 連絡したそうですが 放棄しろみたいな事だったそうです。 叔母が亡くなった事さえ知らせていない。 どうするつもりなんでしょうか。犯罪です。
- mukaiyama
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>最後面倒みた何もしていない私には相続の権利はない… 法律にそんなことは書いてありません。 ただ、叔母が遺言書を書いてあり、そこに「○○には 1円たりとも渡さない」などと書かれていたら相続できません。 直系尊属 (親、祖父母、曾祖父母・・・) からの相続なら、遺言書で排除されても法定分の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分」と言いますが、兄弟 (亡母) には遺留分がありません。 遺言書などなかったのなら、この件は関係ありません。 >叔母の残したものは 多少の預金と2件の家… 現金だけならともかく、銀行預金や不動産の相続は、相続人全員の判子が必要ですので、制度上、A叔母の言いなりにはなりません。 某司法書士さんのページが分かりやすいです。 (関係者ではありません) http://minami-s.jp/page008.html
お礼
ありがとうございます。 司法書士さんのHPまで教えていただき心強いです。 A叔母の勝手は許さず みんなで分け合えたらと思っています。
お礼
ありがとうございます。 こんな経験をするとは 思っていませんでした。 とてもいいA叔母だと思っていました。 お金になると すごいとは聞いていました。 経験者でないと 分からない事を教えていただきました。 なんとしても A叔母の独り占めは阻止したい。 みんなで 少しづつでも 分かればいいと思います。