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障害者の親 住宅の生前贈与

生前贈与に関して教えてください。 説明が足りなければおっしゃってください補足します。 母(66)が病気な事もあり、父母の全ての財産を生前贈与したいとの母の希望です。 子供は私一人(30)で、私の実家に旦那と実母と住んでいますが戸籍は母(世帯主)から抜けて旦那の戸籍に入りましたので二世帯です。 両親健在ですが、2年後に区画整理があり今の所を壊して建替えになります。今の家は(23年前に購入)父母の二分の一ずつの名義ですが実際支払いをしたのは母です。 父(60)は障害者認定をもらいもう27年入院していて意思がありません言葉も喋れず筆記も不可能です(体は健康ですが) 弁護士にも相談しましたが要領を得なかったんです・・。 土地建物の評価格は固定資産税の今年の請求が来た時の計算書の価格を見たらいいのでしょうか?それによると土地が1800万くらいで家屋が130万くらいです。 合計2000万以内だと相続税がかからないと聞いたのですが・・・。 それと 贈与する貯金も200万くらいしかありません。 これは110万までなら1年ずつ移していけばいいと言われました。 うまく 両親の財産分を非課税で生前贈与する方法はありませんか? またその手順を教えてください。 また区画整理により 新しくローンを組んだり、壊した家分の保障を都道府県からもらったりすると思いますが、誰の名前で新しい家のローンを組み、誰の名義の家にするか、という事も気になります。 私が離婚する可能性も割と高いのと旦那はギャンブルで危ないので、全て私の名義にしたいのですが。 旦那の両親からも一切お金を受け取っていませんし・・。 ちなみに今は主婦です。そのために収入があったほうが有利なら働こうと思っています 子供はいません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

1つお聞きしますが、なぜ生前に贈与しなければならないのでしょう。 お子さんが相談者様一人なら、ご両親がなくなれば財産はそのまま相談者様のものですよ。 今すぐに生前のうちに贈与しなければならない理由がわかりません。 旦那は相続人ではありませんからギャンブル云々と心配する必要もありません。 それに、例えばあなたにすべてを生前に贈与してそのあとにご両親が亡くなる前に事故などで相談者様が亡くなる、ということは考えたことがありますか? そうなると、ほとんどが旦那がもっていくことになるんですよ?よほど危険です。あれは生前贈与だから返してくれとかいうのは無理ですし、そのときにそれこそ贈与税がガッツり取られます。ギャンブルで借金でも作って家を取られちゃったらご両親行くとこなくなっちゃいますよ? 今現在あなたの名義にすることのほうが危険だと思うのですが、なにか特別な理由がおありなのでしょうか。

domyakuryu
質問者

補足

そうですね ご指摘の通り両親より早く死ぬ可能性もありますよね・・それは考えていませんでした 汗 生前贈与しないと、区画整理の時に私の名義で家をローン組んで建てられないのではないか?という母の意志で生前贈与しよう、ということなのですが 父の意思がないので母の意志があるうちに、と思いましたがそう考えるとしない方がいいのかなとも思います 新しい家が旦那と私の共有名義にしないと建てられないとなると、離婚した場合旦那に半分取られるのではないかと母が心配しているのです。 土地はわたしの父と母の二分の一ずつの名義なので、両親がなくなれば、わたしのものになるのでしょうか? 弁護士に相談した時に、結婚してから相続(もしくは贈与)した場合は、旦那との共有財産になる、と説明されたので、それがひっかかっているのです たとえ私の両親の財産でも結婚後に相続や贈与された場合は旦那と私の共有財産として計算され、離婚の時も半分ずつ分けるというのが怖いのです それと旦那がもし隠れて借金した時の担保に入れられるのも怖いです そうならないように、旦那に財産相続放棄の書類に捺印してもらっておく、という方法はあるのでしょうか? 多分離婚するときには旦那は家を半分くれ、と言わないとは思いますが念のため、用意しておいた方が賢明かなと思っています あくまで、心配しているのは2点です 1 このままで、家のローンを組んで私名義の家を建てられるのか 2 離婚や借金した時に土地家屋の一部を旦那にもっていかれないか これがクリアできれば、生前に贈与はしなくてもいいのですが・・・。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

1.まず、考えないといけないことは、民法上の問題と、税法上の問題とを分けて考えることだろうと思われます。 2.生前贈与をしておかないと、民法上、何かの問題が生じる場合に、はじめて、生前贈与のことを考えればよいと思われます。 3.それでも、贈与をということであれば、市町村が行っている税理士による税務相談に行かれるとよいでしょう。弁護士さんは、相続税の問題に詳しい先生でないと、税務上の取扱について分からないことが多いです。 4.問題になりそうな点は、「今の家は(23年前に購入)父母の二分の一ずつの名義ですが実際支払いをしたのは母です。」と書いておられるように、土地家屋とも1/2共有になっているにもかかわらず、お母さんの収入から支払をしていたとなると、お母さんからお父さんへの贈与が税務署により認定される可能性があります。また、お父さんは、意思能力がないので、贈与という法律行為はできません。仮に、お父さんに後見人を付けたとしても、贈与の意思が示せない以上、贈与は不可能なので、たとえば、その土地家屋の代金を全部お母さんが支払ってきた事実などから、当初の共有登記は誤りであったとして、処理できないかも相談されるとよいでしょう。その時点で、お父さんが障害者として無収入であれば、それらの証明を根拠に可能である場合もあります。 5.土地に関しては、相当の田舎でない限り、路線価方式により評価しますが、まったくの素人だと計算が難しいでしょう。 6.相続時精算課税制度を使えば、相続税評価額で、2500万円までは、非課税となり、それを超える部分については、一律20パーセントの税率で贈与税を納めるだけでよいのです。また、実際の相続時に、相続税が0円だったときは、すでに納めた20パーセントの贈与税が還付されます。ただ、この制度を選択したときは、暦年課税による贈与税の申告できませんから、110万円以下でも、20パーセントの贈与税を納めないといけません。 7.その他の問題は、もう少し詳しい内容が必要なのと、区画整理に伴う金銭の授受があったときは、複雑なので、市町村の無料相談などで、相談してみられるとよいでしょう。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>生前贈与に関して教えてください… 生前贈与などという言葉は、税用語にありません。 「贈与」とは、双方に「あげる」「もらう」の意思確認があって初めて成立します。 死後では「あげる」の意思表示ができず、これは「相続」または「遺贈」となります。 >子供は私一人(30)で… ご質問文がよく読めないのですが、誰か他の人に贈与したいのですか。 相続人が一人だけなら、急いては事をし損じるだけですけど。 >合計2000万以内だと相続税がかからないと聞いたのですが… 相続税は、 5,000万 + 1,000万×相続人数 まで基礎控除のうちです。 あなた一人だけなら、6,000万まで無税です。 >これは110万までなら1年ずつ移していけばいいと言われました… 誰に言われたのですか。 もちろん、悪いことではないですが、まとめて一度にもらったものとして、贈与税がかかりますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >土地建物の評価格は固定資産税の今年の請求が来た時の計算書の価格を… 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式、家屋は固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >うまく 両親の財産分を非課税で生前贈与する方法はありませんか… 今すぐ 110万円以上の現金がほしいなら、贈与税を免れる方法はありません。 相続まで待てば、1円の税金もかかることなく、すべてあなたのものになります。 >旦那はギャンブルで危ないので、全て私の名義にしたいのですが… そもそもだんなさんは相続人でありませんから、もともと論外ですよね。 >今は主婦です。そのために収入があったほうが有利なら働こうと… 贈与税にも相続税にも、特に関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm