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解雇されました
先月の22日からパートとして働き始めました。 "雇用通知書"を下さいとお願いしたところ「パートには出せない」と言われました。 今月17日にハローワークに相談し会社に確認してもらったところ、今日(21日)総務の方から 「今月いっぱいの心積もりでいて下さい」と電話がきました。 週明けにはハローワークに行きますが、今、不安でなりません。 電話に「わかりました」と返事をしてしまったこと。。 "雇用通知書"もくれない会社です。"解雇通知書"を書いてくれるとは思えません。 解雇予告手当てを請求するつもりですが、すべてが口頭でのやり取りです。 ダメもとで明日"解雇通知書"を請求したほうがいいのでしょうか? それとも月曜日にハローワークから電話してもらった方が...?
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>"雇用通知書"を下さいとお願いしたところ「パートには出せない」と言われました。 この件はハローワークではなく、所轄の労働基準監督署に行って「申告」するのです。明らかに労働基準法第15条違反なんですから。“雇用通知書”をもらうことがスタートですから監督署が消極的であったら強く指導を求めなければダメです。頑張ってください。 労働基準法第15条(労働条件の明示) 1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。 2 以下省略 解雇は >「今月いっぱいの心積もりでいて下さい」と電話がきました。 とのことなので「解雇を予告した」とも言われかねません。あまり長居する会社ではないですね。
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- 風車の 弥七(@t87300)
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ハローワークなど役に立ちませんよ。 月曜日に労働組合へご相談下さい。 親切に教えてくれますよ。 労働相談ホットラインです。
- 参考URL:
- http://www.zenroren.gr.jp
お礼
返事が遅くなってすみません。 ご回答ありがとうございました。
お礼
返事が遅くなってすみません。 ご回答ありがとうございます。 今日(25日)に労働基準監督署へ行って来ました。しかし、 「"今月いっぱいの心積もり"では解雇通告とは言えない。移動かもしれない。解雇なら不当解雇だから辞めたくないなら話し合いの場を設けます。辞めてもいいと考えているなら解雇予告手当てを請求してください。それが支払われなかった時また来てください。」「雇入通知書の件も申し立てるなら指導します」と言われました。 正直、がっかりです。 パートには雇入通知書を出さない、ハローワークから指導してもらえば即解雇。そんな会社に対して罰則はないのでしょうか? 解雇予告手当てをもらえたら解決だなんて・・・。 会社にも「解雇ですか?」と確認したら「解雇なんて大げさなものじゃない」と意味の分からないことを言われ、食い下がったら「明日電話します」と...。 ああ、グチになってすみません。 一つ分かったのは、労働基準法はそれにビビらない会社にはなんの役にも立たないということです。