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反訴されました。
(1)さいたま簡裁で原告として提訴したのですが、被告が東京簡裁に反訴し、訴状が届きました。 本人訴訟ですので、司法書士の方の無料相談に助言をもらったところ、一緒に審理してもらうのが良い、とのことでした。 県をまたいでいてもそのようなことが可能であるか、ご存知の方がいらしたら教えて下さい。 (2)また、東京簡裁は呼出状に答弁書がくっついていて、書式に従って記入するようなのですが、欄があまり広くありません。 書き切れない場合は別紙に、と書いてあるのですが、普通の人は別紙を提出するものでしょうか? また、普通であれば「原告の請求を棄却する。との判決を求める」といった類の文言を記入する欄が見当たらないのです…。 原告の請求に対しての認否(詳細)と、被告の言い分(詳細)くらいしか書く欄が無いのです。 経験者の方、またはご存知の方、上記の文言はどこに書くべきか、教えて下さい。 (ほかの質問に対する回答によく見受けられるようなのですが、「弁護士等に依頼すべき」とのご助言はご遠慮下さい。) どうぞよろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
答弁書については、一定の記載必要事項が定められているものの(民事訴訟規則80条参照)、絶対的な様式があるわけではありません。そのため、必要事項を漏らさないようにすれば、裁判所から送られてきた様式と異なる文書を用意して構わないものです。 ただ、専門家(特に弁護士)の作成する答弁書はある程度様式が固まっているともいえ、裁判官もそれに見慣れていますから、読みやすさを考えれば裁判所からの様式かまたは専門家向けの書籍等に掲載されている様式を参考になさると良いように思います。 なお、別紙添付が一般的にどの程度あるのかは分かりませんが、事実関係の説明を丹念にすればそれだけで別紙が必要になるかと思います。
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- tk-kubota
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それは反訴とは云いません。裁判所が違いますので。 司法書士の「一緒に審理してもらうのが良い」と云うのは併合事件として審理してほしいと申し入れてはどうかと云うことでしようが、これは担当書記官と相談して下さい。職権と申立がありますから。 次の答弁書の{「原告の請求を棄却する。との判決を求める」といった類の文言を記入する欄が見当たらないのです…。}ことですが、これは「請求の趣旨に対する答弁」が「原告の請求を棄却する。との判決を求める」で、「請求原因に対する答弁」は、訴状の請求原因は箇条書きとなっていますので「請求原因に対する答弁」として次欄に「1、請求原因2に対する答弁」、2、請求原因2に対する答弁」と云うようにしてそれぞれ認めるか否認するか不知かを答弁します。更に、理由や主張はしてもかまいません。 勿論、長文となれば別紙にかいて差し支えありません。
補足
ありがとうございます。 反訴手続きを取っていないことと、一緒に審理するには移送の手続きが必要だということは調べて分かりました。 ですので、別の提訴と考えた場合、謂れの無い訴訟であることを理由にこちらが反訴し、損害賠償を支払わせることは可能でしょうか? 元の事件は不当利得返還請求で、被告は貸金業者、今回の請求を不当として10万円を請求して来ましたが、(ここでは原告です)証拠等一切提出しておらず、嫌がらせ目的であるようです。 同様の事件で反訴して勝った事例があるかどうかを知りたいです。 もし無ければ勝率がどれほどあるかを知りたいです。 これに関しては別の項目として質問した方が良いのであればそうしますが、ご存知の方がいらしたら教えて頂けると大変助かります。 それから東京簡裁の書式の件ですが、こちらも説明不足でした。申し訳ありません。 書式の中に請求の趣旨に対する答弁を記入する欄が無いのです。 いきなり請求原因に対する答弁から始まります。 そして請求原因に対する答弁も、「間違っている部分」「知らない部分」の2つに分かれていて、「~は認めるが~は否認する」と言った書き方をしづらい書式になっています。 その後に言い分、和解を希望する理由の二つを書く欄があり、詳細を記入出来るのはその項目だけなのです。 ちなみに両面の書式になっていて↑は裏面なのですが、表面は住所等必要事項と、請求の原因に対して「認めます・間違っているところがあります・知らないところがあります」の3つからチェックで選択するようになっている項目と、言い分を「裏面の通りです・和解を希望します・その他」の3つからチェックで選択するようになっている項目で、全てです。 ですので、請求の趣旨に対する答弁をどこに記入すれば良いか分からないのです。 言い分の欄に強引に書くべきでしょうか? 説明不足につき補足が長くなってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 つまり指定の書式は無視して通常の書面を作成すれば良いということでしょうか? 面倒なので、出来るだけ指定の書式を使って、証拠添付以外は無いようにしたかったのですが。 少し検討してみます。