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反訴に対して反訴はできる? 裁判の進行や証人尋問についても解説
- 相手が反訴してきた場合、それに対して反訴することは可能です。ただし、請求の拡張ではなく、別件として反訴することが望ましいです。
- 裁判所が反訴を受けた場合、反訴事項を本訴から切り離して別件として処理をすることは可能です。
- 本訴と反訴は通常、同じ期日で裁判が進行していきます。
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質問事項1 反訴の要件を満たせば、再反訴は可能です。 質問事項2 弁論の分離になりますので、それは裁判所の裁量によります。ただ、反訴というのは同じ受訴裁判所が本訴と一緒に審理するのがメリットなのですから(そうでなければ、別訴ですればよい。)、通常は弁論の分離をしないと思います。弁論の分離をすべきような状況でしたら、そもそも反訴の要件を満たしているかが疑わしいです。 質問事項3 そうです。もっとも、裁判所の訴訟指揮の一環として、次回期日は主に本訴のこの部分について審理するということはあるかもしれませんが。 質問事項4 尋問事項が、本訴のどの要証事実を証明するためなのか、反訴のどの要証事実を証明するためなのか、分かるように記載すれば、別に分ける必要はないでしょう。 質問事項5 訴えの変更申立書です。請求の拡張ですから、請求の趣旨(さらに請求の原因も変更するのが通常でしょう。)を変更しなければなりません。 民事訴訟法 (訴えの変更) 第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。 2 請求の変更は、書面でしなければならない。 3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。 4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。 (反訴) 第百四十六条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。 二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。 2 本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。 3 反訴については、訴えに関する規定による。
お礼
こんにちは。 また助けて頂きました!本人訴訟で何がなんだか混乱することばかりの中、とても有り難く思います。 本当に有難うございました。