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反訴できる?

入会金50万円支払ったクラブが、他県に移転してしまいました。そこで入会金返金請求事件の訴訟を私が起したのですが、訴訟の途中で、相手方は私が年会費未納であることに気づいたようです。(相手方の事務手続きのミスで、年会費を催告し忘れていた) 現在第3回口頭弁論が終わり、主張はほぼ出そろい、立証段階に入るように命じられたのですが、現時点で年会費支払請求の反訴を相手方が起すことはできるのでしょうか?それによって、訴訟戦術が変わってくるので。 よろしくおねがいします。

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  • tk-kubota
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回答No.5

>反訴でも別訴でも、相手の負担する弁護士費用は変わらないということでしょうか? そうです。 一般的に、弁護士の費用は1事件幾ら、と云うようになっています。 「反訴状」も通常の「訴状」も訴状にはかわりません。 裁判所も反訴状は独立した事件番号として受理しています。 今回の場合は、相手方である被告側のことですが、被告の弁護士は本件の「被告」として受任しています。 その被告の「反訴の提起」は「原告」となることですから弁護士とすれば別件となります。 従って、その別件を「反訴状」としようと通常の「訴状」としようと費用とすれば同じことです。

takakura
質問者

お礼

どうもありがとうございます!!! 年会費は15万円。私は年度の半分も通ってないので、相手方がどんなにがんばったところで、7万円程度取れるだけ。。 でも費用は、弁護士の着手金10万円+成功報酬1.1万円=11.1万円 ふふふ、訴訟したら相手方は勝っても赤字ですね!相手方にはあきらめてもらうことにします。私が提訴する前におとなしく入会金を返金しておけば、年会費も支払ってあげたものを。 とても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
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回答No.4

takakuraさんの云う反訴とは民事訴訟法146条を云っているのですよね。 仮に、反訴が可能ならば「反訴状」と云う訴状を提出しなければならないですよね。 そうしますと、裁判所の手数料も弁護士の手数料も全く別なものですよね。 ですからtakakuraさんの云うように、反訴が可能なら併合事件として、不可能なら別訴で、と云うことはないです。 つまり、相手が訴えることができるならば、反訴でもいいし、別訴でもかまいません。費用も別なものですから。 そこで、可否はNO2のとおりとなります。

takakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 >takakuraさんの云う反訴とは民事訴訟法146条を云っているのですよね。 そのとおりです。 >反訴が可能なら併合事件として、不可能なら別訴で、と云うことはないです。 そうなんですか。作戦練り直しですねやはり。 >つまり、相手が訴えることができるならば、反訴でもいいし、別訴でもかまいません。費用も別なものですから。 ここはよく分からないのですが、反訴でも別訴でも、相手の負担する弁護士費用は変わらないということでしょうか?

noname#11476
noname#11476
回答No.3

要するに年会費未納が反訴の要件満たすかどうかというご質問ですね。(民訴法146) そもそも年会費未納については、相手が請求を忘れていて、ご質問者も支払いを忘れていた(事実かどうかは別として)、で特にご質問者は支払いについて拒否しているわけではないとなれば、そもそも訴訟になる話ではありませんから、考えるまでもなく反訴の材料にはなり得ないですよね。 また支払いの拒否が、現在進んでいる入会金返還請求に絡んで、原資確保のために供託するという話であれば相手は反訴できないのでは? ただ、ご質問者が年会費の支払いを拒否して、その理由が今回の入会金返還請求と同一事由であるとするならば、十分関連性はあり、反訴の要件を満たすことになるのではないでしょうか? ご質問内容からすると、相手が移転する以前の利用にかかる年会費まで踏み倒せればという意味にとれますが、それだと十分関連性はありますよね。 弁護士費用や訴訟費用ですが、それはもちろん反訴の方が安く付きますけど0円ではないですよ。 具体的金額はわかりません。 ただ訴訟内容など詳細は知らないし、素人知識ですから自信はありませんが。

takakura
質問者

お礼

ありがとうございます! >質問者が年会費の支払いを拒否して、その理由が今回の入会金返還請求と同一事由である まったくそのとおりです。その年度の半年弱、経過してからクラブが移転しました。そのため、年会費も半額弱払うべきとの考え方もありますが、 1.催告を受けてなかった 2.すでに退会している 3.退会の帰責自由はクラブにある この3つの理由から、支払を拒否、悪い言葉を使えば踏み倒す方針です。踏み倒した時、相手方が訴訟を起こす上での相手の費用対効果が知りたかった、悪い言葉を使えば相手の足元を見てこちらの方針を判断したかったのです。 1.裁判もすでに第3回まで進み、次回は立証段階。 2.ここまで進んで反訴となると、裁判が遅れる。 3.だから反訴はダメ。不服なら新たに訴訟を起こせ。でも新たに訴訟を起こすとなると、明からに赤字であり、あきらめた方が得策。 こんな都合のいいシナリオを描いていたいのですが・・・・。そんなに、うまくいかなそうですね。 参考になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>年会費支払請求の反訴を相手方が起すことはできるのでしょうか? それは、入会金返金請求の理由によって変わります。 理由が、入会してなかったので返せ、と云っている場合と、入会はしているが脱会した、だから、返せ、との違いです。 前者なら、当然と年会費支払請求はできないと思われますが、後者であり、もともと入会すればと年会費も支払わなければならない契約ならば考えられます。

takakura
質問者

補足

言葉が足りなかったのですが、 ・反訴という形で、本訴といっしょに審議できるのか? ・それとも、年会費請求を別事件として相手方は提訴しないといけないのか? ・反訴で本訴と同時に審議できるなら、相手方に新たな弁護士費用は発生しないと思うが正しいか? これらが知りたいポイントです。まったく別の事件として0から弁護士費用が掛かるのなら、相手方には割りの会わない訴訟としてあきらめる可能性が高く、それが私の望みです。 よろしくおねがいします。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

事実関係次第と思いますが。 いつ入会したのか、他県移動はいつなのか、年会費はいつまでの分なのか。 年会費に他県移動前の分が含まれていれば、それは全額ではないにしても一部は支払い義務があるわけで、相手は請求できるわけですよね。 こういう場合はでも議論のある年会費は初めに訴訟を起こすからと言うことで、供託しておくのが正しい戦術と思いますけど。

takakura
質問者

補足

年会費は15万円です。 私は反訴に関して次のように勝手に考えています。 ・反訴(年会費請求)が可能なら、本訴(入会金返金請求)と同時に裁判できる。相手方に弁護士費用は発生しない。 ・反訴が不可能なら、相手は別の訴訟として新たに提訴しないといけない 私の勝手な考えが正しいと仮定します(間違いの場合はご指摘よろしくお願いします。 反訴できず、別件で提訴することになった場合、弁護士費用の着手金は10万円であり、また年会費15万全額取れるわけではないので割りの合わない勝負になります。 反訴できない→別の訴訟を起すか?→割が合わないのであきらめる これが私の理想のシナリオです。 今の状況で反訴ができるのか?それとも別の訴訟として新たに提訴しなければいけないのか?その前に反訴、および弁護士費用の考え方に間違いがあるのか? よろしくおねがいします。

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