仕入れの消費税計上時期について(建設業)
仕入れの消費税計上時期について(建設業)
いつもお世話になっております。このたびまたまた疑問が出てきまして、投稿いたしました。
外注費で請負契約を交わしている場合、その請負の全てが終わっていない場合、今期に支払ったその部分の外注費の消費税については翌期にまわし、全ての引渡が完了した時点の期で消費税を計上することになると聞いております。
これが材料費の場合はどうなのでしょうか?普通は発生時に消費税も計上するとは思うのですが、建設業ですので、大きな製品でトータルの金額が大きいものを発注することがあります。たとえば魚礁を発注した場合トータルで5000万円位になるものがあったとして、それを業者に発注し、半分の2500万円くらい支払って決算期を迎えた場合、魚礁全体をあくまでも1つの物としてみないといけなかったりするのでしょうか?
自分の見解としましては、あくまでも材料費であり、おおきな魚礁を組み立てるのに実際にそこまでの材料を購入・投入(材料を使用)しているのであれば、全体が完成していなくても、その部分についての消費税は確定させていいと思っておりますが、この理解であってますでしょうか?(外注費の中に材料費が含まれている契約の場合なら、引渡が完了していない場合、翌期にまわしているのですが、今回は材料は材料(見積もりをいただき、トータルの金額で発注はしました。請書はありません)、外注(その組立に関するもので注文書・請書を交わし契約)は外注で分けた形態でした。)
長々と書いてしまいましたが、確認したいとおもいまして、どうかアドバイスよろしくお願いいたします。