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借地借家法と家賃の「減額しない」特約
大○建託で、土地の有効活用でアパートを建設する話が出ていて、30年の一括借上、家賃保証(10年間は最初の金額を保証)という話で営業の人から説明を受けました。 しかし、「家賃が近隣の家賃に比べて不相当に高額になったときは、家賃の減額の請求ができる。」 という借地借家法について、聞いたところ、契約書に、「10年間は最初の家賃を保証するって記載していて大丈夫です!」と強調されたのですが、 実際のところ、法律と契約書では法律の方が効力を出しそうな気がします。 もしそうなら、この営業の人は、嘘をついているってことでしょうか? 詳しい方教えていただけないでしょうか?
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結局のところ、誰が家賃を保証するのか、によります。 まず、建物の家賃については、借地借家法32条1項本文で、一定の条件の下で増額請求・減額請求できることとされています。また、同項但書で、一定期間増額しない特約あればそれに従うこととされています。そして、これらの規定は判例上、強行規定とされているようです(最判H15・10・21)。 したがって、賃借人との間で締結された一定期間減額できない旨の特約は、無効と解されます。 しかし、仮に賃料が減額したとしても、減額分を別の者が補填することは、妨げられません。 つまり、保証の意味が、「賃借人との契約に賃料減額不可条項を設けるから大丈夫」という意味であればダメ、「減額されても当社(ないし別の者)が差額を補填するから大丈夫」という意味であればそれが確実に実行される限りで大丈夫、といえるように思います。
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- 87miyabi
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家賃ということは借地借家法32条ですね。 これは、法の趣旨からすると、認められないんですよね。 わざわざ、増額についてだけ書いてあるので。 ただ、私見としては32条は強行規定じゃないから そのような特約も有効だと思うんですよね。(37条参照) ただ、実際にあった話ですが、バブル時に長期間一括借り上げをしていたところ、家賃相場が下がりまくって、家賃減額請求をしたケースで 減額を認めた例がありますので、家賃がかなり下がった場合はやはり減額されてしまうと思います。 ただ、今の経済情勢で、10年でそこまで下がることはないと 営業の人は考えているか、会社の方針としてそのようなことはやらない と決まっているということですかね。
お礼
かなり下がるかは、さすがに10年後どうなっているか 検討つきにくいですよね^^; ありがとうございました。
うーんとですね、 専門分野ではありませんが、これは、 この特約があなたにとって有利なんですよね。 ■大○さんが30年間サブリースしてくれる。 ■その間初めの10年間は賃料の値下げは要求しない。 ということ? 契約書の特約ですから、あなたに著しく不利な場合、 一般的におかしい場合でなければその特約は有効です。 でも、特約は覆すことができますからね。 大○さんはそのつもりがないから、営業さんは これで大丈夫だと言ってるんでしょう。 嘘をついているわけではないでしょうね。 特約は基本的に双方が納得していれば何を書いてもいいので 記載していても大丈夫ですが、途中で変わらないとも 限りませんけど。 以下、参考にならないかもしれませんが
お礼
特約はどうなるかわからないのが不安ですね^^; 回答ありがとうございました。 参考URLの方もゆっくり見てみます。
- kasutori
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借地借家法11条ですね。その次の但書に、『一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う』とありますね。減額に関しては書かれてません。30年の一括借り上げって事は、又貸しの状態になるかと思います。又貸した方が減額する事はあっても、質問者さまへは影響されず、10年間の家賃は保障されますって意味だと思いますよ。
お礼
返事が遅れてしまいすみません。回答ありがとうございます。 一括借り上げとのことで、 貸主が自分、借主(又貸ししてようが)が大○建託ってことになるので、どうなのかなって不安になっていました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 法律の解釈は結構難しいですね^^; 素人なもので、結構落とし穴があるのでは!?と色々考えていました。 ある程度回答により、すっきりしました。 ありがとうございました。