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「借地法」 「借家法」 「建物保護に関する法律」は廃止されてるんですか?
僕の持っている「コンサイス判例六法(三省堂)」のそれぞれの法律の表題の後に 〔注〕本法は、借地借家法(平三法九○)附則二条により廃止された。 という表記があります。これは、文字通り、3つの法律が現在通用していないことを示しているのでしょうか。でも、だとすると、なんで六法に載っているんでしょうか。効力の無い法律を載せても意味のない気がするんですけど・・・ 基本的な質問で恐縮ですが、どなたかよろしくお願いします。
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noname#20836
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- tsururi05
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回答No.2
お礼
ありがとうございました。僕の持っている六法では、附則は1条と2条しか載っておらず、他は省略されていました。 施行日はH4.8.1ということなので、H4.7.31以前の借地借家の契約には、旧法が適用されるということなのですね。大変よく分かりました。ありがとうございました。