- ベストアンサー
宅地建物取引業者について
宅地建物取引業者はなぜ、商法543条に規定する他人間の商行為の媒介を業とするものではないのでしょうか?(←なぜ、民事仲介人になるのか) 業とするものにあたるように思うのですが・・・ ご協力よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
判旨の部分だけを覚えるとそうなります。つまりは下みたいな感じです。 「宅地建物取引業者は商法543条にいう他人間の商行為の媒介を業とする者ではないから、商事仲立人ではなく、民事仲立人である」(最判1969年6月26日)と言われている。民事仲立人とは、他人間の商行為以外の法律行為の成立に向けて尽力する事実行為であり、他人間の商行為の成立を目的とする商事仲立と区別される。民事仲立については明文の規定がなく学説・判例は一般に民事仲立を準委任と解している。従って宅建業者の行う媒介行為は民法上の準委任関係になる。宅建業者が当事者に報酬を請求出来るのは媒介に際して委任を受けた当事者に限られる。 しかし宅建業者は営業として媒介を行うので商法上の商人に該当する。商人がその営業の範囲内において他人のために一定の行為をしたときは相当の報酬を請求することが出来る(商法512条商人の報酬請求権)。だが宅建業者が委任を受けない相手に対して商法512条に基づく報酬請求権を取得するためには「客観的にみて、該当業者が相手方当事者のためにする意思をもって媒介行為をしたものと認められることが必要である。単に委託者のためにする意思を持ってした媒介行為によって契約が成立し、その媒介行為の反射的利益が相手方当事者にも及ぶというだけでは足りない」(最判1975年12月26日)としている。 従って宅建業者が契約更新に際して報酬請求が出来るのは依頼者である貸主に限られ、依頼していない相談者には報酬を請求出来ない。相談者に更新手数料を請求するのは不当である。
お礼
お返事ありがとうございます。 kasutoriさんの意見を参考にすると (1)宅建業者は商人である。 (2)宅建業者の行う媒介行為は民法上の準委任関係である。 (3)よって、宅建業者が当事者に報酬を請求できるのは、委任を受けた当事者だけである。 っていう感じでいいんですよね? お時間を割いていただきありがとうございました。 大変参考になりました。