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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅地建物取引業について)
宅地建物取引業とは?売買時の免許必要か?
このQ&Aのポイント
- 宅地建物取引業とは、自ら媒介や代理を通じて不特定多数の相手と取引を行う業態です。
- 持ち家の売買行為において、売主と買主が個人であり、一度の取引だけならば宅地建物取引業の免許は必要ありません。
- ただし、宅地建物取引業の業務と解釈される場合は、免許が必要です。具体的なケースについては、専門家に相談することをおすすめします。
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>業とは不特定多数の相手に対して反復継続して取引を行うことと 一回だけの取引では「反復継続」しませんから業ではなく、従って免許は必要ありません。当たり前ですよね。自分の物を自分で処理をするに免許が必要な訳がありませんから。個人の自由です。買う方も宅建業者を通じるかどうかも自由です。 ただし、自分の土地を2区画に分けて不特定の人に売る場合は、「不特定多数」と「反復継続業」の二つのキーワードを満足しますから業となります。しかし、この場合でも特定の人、例えば友人のAさんとBさんに売るのなら、不特定の多数の人を相手にしませんから、業ではありません。
補足
ご返答ありがとう御座います。つまり、取引に該当する行為でも業に当てはまらない場合は免許を必要としないということですね。大変参考になりました。ありがとう御座います。