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借地権の売買の媒介と免許の要否

建物所有を目的とする借地権(地上権・賃借権)の更地状態(建物が無い状態)での売買に付いて媒介する場合に、宅地建物取引業の免許は必要でしょうか? (賃借権自体の設定の媒介であれば、宅地建物取引業法2条2号により免許が必要な事は分かりますが。) 宜しくご教示願います。

みんなの回答

回答No.1

現代社会においては借地権も 所有権に準じた法律上の地位(借地権の物権化)を確立しています。 従って借地権の売買について媒介する場合も同じく宅地建物取引業法に服し、免許なく取引を媒介した場合は業法違反になるものと考えます。

ysd01
質問者

お礼

分かり易いご回答、有難うございます。 借地権譲渡の媒介に宅建業法の適用が無く民法の規定が適用されるのみとなると、売主、買主共に不安であるということで質問させて頂きました。

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