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不動産業者(宅地建物取引業者)の抱合せ販売
A社は、別荘地賃貸業、宅地建物取引業(借地権売買、中古物件媒介)、別荘地管理事業、上下水道事業などを行っている。 なお、毎年、各別荘オーナーから、 ・共益施設管理費を、¥61,740-を受領している。 ・上下水道料として、¥59,535-を受領している。 私は、所有していた別荘を売却するため、A社と一般媒介契約を結びまし、9ヵ月後に売却しました。 A社は、仲介するにあたり、<共益施設維持管理費一時金>と称して、¥525,000-が、別途必要金として広告に載せました。この一時金は、借地権、建物の媒介の度に受領して、理由を問わず、一切返還されません。売主は、一銭も手にできません。 その結果として、買主が支払う金員が、一般媒介契約で私が依頼した売買価格よりも、¥525,000-高くなりました。 <共益施設維持管理一時金>が上乗せになることで、売主からすると市場競争力が低下するのではないかと危惧し、買主からすると支払金額が高くなり、その分、値引きを求める一因となりうるのではないでしょうか。 なおこの件について、一般媒介契約書には、何も書かれてなく、口頭でも説明がありませんでした。 どうもこのような取引は納得がいかないのですが、売主に有利な法的根拠は何か無いでしょうか? 私として考えたのは、独占禁止法第19条、公正取引委員会告示第十五号10(抱き合わせ販売等)に抵触するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか? 土地及び建物の売却金額に<共益施設管理一時金>が一般媒介契約外で上乗せになることは、売主から見て、契約違反になるようにも思えるのですが、いかがでしょうか? その他、アドバイスをいただければ幸いです。 なお、役所に問い合わせましたが、宅地建物取引業法の違反にはならないそうです。
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- -yo-shi-
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共益施設維持管理費一時金の¥525,000-がどう言うものなのか?A社に問い合わせ明確な回答を頂くのが先決ではないでしょうか? ただ、wencyanさんは希望通りの金額で売却されたのですよね?売却手数料は取られたと思いますが・・・ であれば、購入された方が共益施設管理一時金も含めたもので納得され購入されたわけですから特に問題は無いようにも思います。 A社がwencyanさんに事前に説明が無かったことは多少の問題はあると思います。しかし、実際にwencyanさんが不利益を被ったわけではないので納得のいかない事はあると思いますが、いまさらA社に対しどうこういう立場でもないように思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 質問の内容が、ご理解しずらいところが、あったと思いますので、再度、質問をしなおします。