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更地を駐車場にした場合の固定資産税は、

建物を壊した跡の更地(200m2以下)を駐車場として貸した場合、家があったときの固定資産税が年11万円の場合、駐車場にすると居住の場合の軽減6分の1が無くなりますから、単純計算で、固定資産税は、110000x6=660000円になるのですか?お解りになる方教えてください。よろしく、お願いいたします。

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  • oniku110
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.2

固定資産税では、その土地の上に人が住むような建物(専用住宅)があると、住宅用地の特例という特例が受けられます。その特例の内容は、当該居住のように供している土地の200m2までを小規模住宅用地といい1/6の特例、その他の居住のように供している土地は一般住宅用地といい1/3の特例が受けられるというものです。ただしこの内容は、その土地の上にある家屋の世帯数と密接に関係していて、小規模住宅用地については、1世帯あたり200m2までで2世帯で400m2、3世帯で600m2、というように増えていきます。また一般住宅用地についても、その上限が当該家屋の床面積の10倍までとされています。では前置きが長くなりましたが、質問の件については、土地の面積が200m2以下ということは、その土地の上にたっていた建物が専用住宅だったとすれば、その土地すべてが小規模住宅用地だと思われるので、1/6の特例が効いていたものと思われます。その土地を、特例の効かない駐車場として利用するわけですから、1/6の特例がなくなって固定資産税は6倍になるというのでおおむねよろしいかと思います。 追伸:200m2以下の土地で住宅用地の特例が効いてるのに11万も固定資産税がかかるなんて、すごい一等地に住んでいらっしゃるんですね。高くてびっくりしました。まさか、家屋の分とかほかの土地の分とかが入っていたりしないですよね。

noname#126828
質問者

お礼

丁寧で解りやすい説明をありがとうございます。やはり適用がなくなるのですね。よくわかりました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

土地の固定資産税は、居住用の建物が建っている場合に6分の1に軽減されていますから、建物を撤去した場合は軽減措置がなくなり、現在の6倍になります。

noname#126828
質問者

お礼

建物がなくなると軽減もなくなるのですね。ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 土地としての評価額には変更がありませんので、軽減がなくなることによって、ご質問のような課税額となります。

noname#126828
質問者

お礼

やはりそうですか、ありがとうございました。

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