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サービサーと贈与税

Aさん----(7億円)----銀行----(2000万円)----サービサー サービサー法についてなのですが、 銀行は7億円の不良債権を債権放棄すると贈与税がかかるから サービサーに2000万円で売却する、 そうしてAはサービサーに2500万円払い、残りの6億7500万円をチャラ(債権放棄) してもらう。 という解説がのっていました。 この場合ですとサービサーは500万の儲けになるとのことでした。 ということはサービサーが債権放棄しても贈与税はかからないということなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

(1) 銀行の債権の実質価値が下落するのは、担保物件の評価の減少もあれば債務者の返済能力の悪化もありえます。本件での債権額7億円については、当初10億円が3億円の返済(含む担保処分)を経た場合もあれば、50億円の貸付が返済と順次の担保処分で43億円返済して、残りが7億円になっている、というケースもありえます。 (2) 銀行は半年に一度、債権(=銀行の資産)の自己査定を行い、回収不能と見込まれる将来の予想損失に対して会計上引当金を計上します。この場合であれば7億円全額を既に引当損失を計上して100%引当済というケースがあります。(金融庁は銀行の自己査定の妥当性をチェックする機関です) (3) 仮に帳簿上の価値ゼロの資産を外部に売却すれば、個別取引では2000万円が売却益として計上される事になります。(通算ではもちろん6億8000万円の損失ですが)よって、サービサーへの債権売却においては、贈与の介在する余地はありません。又、銀行は債務者に直接的な債務免除を行っている訳ではありませんので、債務者に対する贈与という考え方も生じません。 (4) 券面額7億円の貸付債権を2000万円で手に入れたサービサーが、債務者からいくらの回収を行うかについては、サービサー=債権の譲受人と債務者の交渉に委ねられる事になります。1ケ月で2500万円回収できれば年換算での利回り計算上は300%の投資利回りという事になります。何かの要因が重なって額面額7億円の回収が出来ることがあるかも知れません。いずれにせよここでも贈与の考え方が介在する余地はありません。 (5) 上記の一連の流れで銀行もサービサーも「債権放棄」をしていません。債権という資産に対してバリュエーション(価格付け)を行って相対で売買を行うことで銀行の不良債権の処理は完了、サービサーは取立・回収行為を通じて資産を現金化して事業活動が完結、という経済活動があるだけです。

karasu4649
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。7億円の無担保債権を2500万円でチャラにした場合、残りの6億7500万円を債権放棄したとは言わないのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

銀行が放棄しようと、サービサーが放棄しようと贈与税は課税されないでしよう。 贈与税は贈与を受けた者に課税されるのですから。 サービサーの利益は安く買って高く売ることです。

karasu4649
質問者

お礼

ありがとうございます。不良債権を売却してその際に出た売却損を損金として無税償却できるということとごっちゃにしておりました。

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