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念書を書かされてしまった祖父、このような場合でもお金を払わなければいけないの?
もともとは愛人に貢いだり、自分と遊ぶ為に使ったお金を、その男の妻が 祖父(貢いでもらった女の父)に返済を求めて、半ば強引に念書を書かせ 支払いが遅れると郵便局の内容証明を送ってきたりしてきます。そのお金を貸したお金として返金を求めてきているのですが、契約書などは一切ありません。 祖父は何も分からないので、ただ言われるままに支払いをしてきました。 祖父は念書にサインしてしまったと言うだけで、払わなければいけないと思っているようです。こういうケースの場合、祖父は支払う義務があるのでしょうか? どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。
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お聞きした限りでは、貢いだ金銭と祖父との因果関係もはっきりしないようです。 代位弁済するとか肩代わりするとかいう文言はないのですね。 400万という数字もどこから出てきたのか。 平たく言えば、支払う原因がないようです。 それと、 No.4 の錯誤、脅迫の可能性もありますね。 支払いたくないのであれば、まず送金をやめてください。そして内容証明書で 債務不存在、理由は支払う根拠がないこと、脅迫および錯誤でいいでしょう、を 通知してください。 これは後日の証拠となる可能性がありますので、余計なことは書かないでください。 あとは先方がどう出てくるかです。電話がかかってきたりすると思われますが、 文書で請求してくれとつっぱねてください。 直接家まできたら、面会はしないので帰ってくれと、これもつっぱねて、文書で 請求してくれと言ってください。 それでも帰らないときは警察に電話してください。不法侵入、不法取立と言えば 来てくれるはずです。 これらのことは態度をあいまいにするのではなく、断固として実行してください。 相手にわからせないと、いつまでも続きます。 しかし、念書を書いているのですから向こうも請求理由があると考えているはず ですから、こじれて訴訟になる可能性も十分考えられます。それなりの覚悟も しておいてください。
- hanbo
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民法の規定ですが、 第95条 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス 但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス 第96条 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得 2 或人ニ対スル意思表示ニ付キ第三者カ詐欺ヲ行ヒタル場合ニ於テハ相手方カ其事実ヲ知リタルトキニ限リ其意思表示ヲ取消スコトヲ得 3 詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス となっていますので、祖父が念書にサインをしたことは、上記の法律に抵触しますので、その念書は無効であることを主張することが出来ます。無効であることを主張しなければ、念書は有効となります。 今後の措置としては、相手に対して民法の規定によって念書は無効であることを主張しなければなりませんので、具体的な手順については家庭裁判所の家事相談(無料です)を利用したり、法律の専門家の指導をいただくことが良いと思います。
念書を書かされたときの状況が判りませんから、確実な回答は難しいですが。 本人が納得も了承もしていないのに、半ば強引に念書を書かされたのであれば、その念書は無効です。 ただし、強引に書かされたという事実を立証する必要があります。 市の無料法律相談や、弁護士会の30分5000円の法律相談で、詳細に説明して相談されたらよろしいかと思います。 弁護士会の法律相談は、参考urlをご覧ください、申込先が判ります。 市の法律相談は、日時が決まっていますから、電話で問い合わせてください。
お礼
御返答ありがとうございます。念書を書かされた時、祖父は念書などそれ程効力が無いだろうと勝手に思ったのと、男の妻が自分の他に2,3人連れてきたため断りきれなかったという状況だったそうです。今現在は、借用書も無いそのお金に対して、支払う義務があるのかということより、自分が念書にサインしてしまったということだけで、毎月支払いを続けています。 早速明日、市役所に電話してみたいと思います。本当にありがとうございました。
一読しただけでは、支払い義務が生じているような印象を受けます。 時間的経緯、いつごろ念書を書いて、どのように支払っているのかなどと、 念書の内容を、差し支えない範囲で教えていただけないでしょうか。
補足
念書は『400万円を月に2万円ずつ200回に分けて払います。』 という内容で、あとは振込先が書いてあるだけのものです。それに祖父がサインをしてしまった為に毎月支払いを続けています。 実際にお金をもらった(不倫関係にあった)のは5年位前だったと思います。ハッキリと分かりませんが、話によるとその男が女に貢ぐ為にどこからかお金を借りた事から、妻に見つかり返せなくなった為、今頃になってそのお金を請求してきているらしいのです(念書の日付は今年の2月になっています) ただ、実際に借りたお金なのかどうか(借用書が無いので)も分からないのに、このまま支払う義務があるのか教えて頂けないでしょうか?
- maisonflora
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裁判で、念書の効力がないということを明白にしておく必要があります。 念書というのは、契約書となんら変わらない効力を持っていますので。
補足
御返答ありがとうございます。きっと向こうは裁判を起こすつもりで、今色々と書類をそろえているのでは?と思っています。祖父は自分が念書にサインしてしまった事、裁判したくても弁護士を雇う程お金が無いのと、不倫関係であった為、今度は慰謝料でも請求されかねないという事で仕方なく 毎月言われた通りのお金を振込んでいます。 その念書が効力が無いと分かれば祖父も安心すると思うのですが、どのように明白にしたらよいのでしょうか?
お礼
御返答ありがとうございます。祖父はそのお金についての支払い義務が あるのかどうかということより、自分が念書にサインしてしまったというのをとても気にしているようです。無効にできるのなら1日でも早く手続きしたいと思います。本当にありがとうございました。