- ベストアンサー
あげると言われたお金を盗んだと言われる
私の祖父は遠隔地に住んでいるのですが、若干痴呆の気があり、老人の一人暮らしということもあり、不要な家電製品を訪問販売で買わされたりしていました。 父と祖父は仲が悪く、10ヶ月前祖母が亡くなった時に、祖母の口座を整理したのですが、祖母の口座から自動で引き落とされていた公共料金の変更手続き等、祖父の為に必要な手続きも、父が拒否したので、祖父と二人で郵便局に行き私がやりました。その時に祖父が「自分の預金口座にある1000万を私に譲渡する」と言ってきました。私は戸惑ったのですが、今後入院や葬儀等でお金が入用な時にそのお金で面倒をみようと、自分の口座に送金しました。(今年の3月に税申告する予定) 後日祖父から「通帳を見たが、お金を盗ったな!?」と連絡があり、すぐに返金しなければ裁判をするという旨がかかれた内容証明郵便が、祖父の弁護士から送りつけられてきました。 お金は使っていないので、返金はできるのですが、口約束とはいえ、本人から譲渡すると言われて法的に正しい手続きを踏んだ(本人同席で送金手続きをしました)お金は、返還する必要があるのでしょうか?また、返還に応じない場合窃盗罪になりますか?その場合高額ですが親族相盗例は適応されるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.5
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4
- jun2004a
- ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.3
- jun2004a
- ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 法的解釈も付けてくださったので、とても参考になりました。 >窃盗がありえるかもしれませんが・・・ 祖父があげると言ったことを忘れて(?)「あげるとは言ってない。 盗られたんだ」と主張しているので回答者様も断言しかねるのだと思います。 祖父が譲渡すると言ったことを証明するものはありませんし、逆に 譲渡すると言ってないことを証明することもできません。 (第三者が聞いていたわけではないので) もしあるとすれば、郵便局に一緒に行って、委任状ではなく 本人が同席した状態で送金した事実だけでしょうか・・・ (これは郵便局に記録があります) 私は公務員なのですが、刑を免除されたとしても有罪になることで 解雇される恐れもあり困ります。また祖父を困らせる事が目的ではなく むしろ祖父がお金を必要とした時に、手助けできるよう働きかけた つもりだったのですが・・・少し寂しい気持ちになります。 痴呆による瑕疵については、祖父本人が自分の判断能力は適正であると 主張していたので、大丈夫だと思います。 しかし、痴呆に関しては判断能力があるか否かの判断は難しいですね。 繰り返しになりますが、大変参考になりました。 ありがとうございます。