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念書について

初めまして! 先月別れた元旦那が亡くなりました。そこで別れた旦那との間に2人子供が居て相続件で弁護士から書類が届きました。 内容はブラス財産(土地・建物)よりマイナス財産の方(借金)が 多いくて相続放棄を進められました。 亡くなった元旦那は再婚して子供1人居ます。今の奥さんは生命保険?で高額の財産が入ってくるみたいで、どうしても家を手離さないそうで、相続放棄はしないそうです。 それで離婚する前に私の姉が元旦那にお金を貸して念書を持ってるんですが、請求出来ますか? 内容 念書 ○月○日 ○○万円 借りました 返済方法 毎月20万円返済 元旦那の名前と認め印 姉の方は ○月○日 妹の旦那に○○万円貸しました。 5年で全額返済出来なければ 土地・建物を担保としていただきます。 姉の名前と認め印?実印? それと一緒に請求するのが養育費(家庭裁判所の証明書あり) 私の全ての貴金属を質屋に入れて(離婚する前)100万ちかく借り入れる(明細書があり) もしその貴金属を返してもらうとしたら、利息4%を日数分加算したら、300万円ぐらいする。 (もう私の貴金属は流れてないでしょう) 約1000万円以上のお金を請求したいんですが、法テラスの方が全額は無理でしょうって言われました。なぜなんですか? 念書だからですか? また姉の文章がいけなかったのでしょうか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> 私の姉が元旦那にお金を貸して念書を持ってるんですが、請求出来ますか? 相続人に請求できます。念書なる有効性について否認されれば、裁判でしょうけど、姉の債権なので、これからする相続放棄とは関係ありません。ただ土地建物の担保とかかれてますが、抵当権設定登記していなければ、担保にするのは無理です。 養育費?無理です。死者がどうやって稼ぎ出すのです?生前未払いの養育費(ひと月分?)、財産分与が未払いであればそれだけです。死亡月以降の養育費は、扶養者死亡で消滅です。 質入れの件は、あなたが借り入れて旦那に貸し付けたというのでしょうか?。貸し付けにつて、姉がしたように借主との証文がないと無理でしょう。

samlove
質問者

お礼

回答 ありがとうございました。 弁護士さんが全額 無理って言うたのは確かなようですね。 あとは弁護士にお願いします。

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